経常利益又は経常損失(△)
連結
- 2014年3月31日
- 8億3219万
個別
- 2013年3月31日
- 7億3006万
- 2014年3月31日 +7.66%
- 7億8595万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 会社法に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年4月23日の取締役会において決議されたものであります。2014/06/26 15:22
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。決議年月日 平成26年4月23日 新株予約権の行使期間 自 平成29年7月1日至 平成32年5月15日 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、下記(a)、(b)及び(c)に掲げる各条件を全て充たした場合、平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。(a)平成27年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合(b)平成28年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合(c)平成29年3月期の連結経常利益1,400百万円を超過した場合なお、上記(a)、(b)及び(c)における連結経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- 資本組入額 522014/06/26 15:22
新株予約権の行使の条件 ────── ①新株予約権者は、下記(a)、(b)及び(c)に掲げる各条件を全て充たした場合、平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)平成27年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合区分 事業年度末現在(平成26年3月31日) 提出日の前月末現在(平成26年5月31日) 新株予約権の行使の条件 ────── (b)平成28年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合(c)平成29年3月期の連結経常利益1,400百万円を超過した場合なお、上記(a)、(b)及び(c)における連結経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 ────── 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。