| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日至 平成32年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 104資本組入額 52 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、下記(a)、(b)及び(c)に掲げる各条件を全て充たした場合、平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。(a)平成27年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合(b)平成28年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合(c)平成29年3月期の連結経常利益1,400百万円を超過した場合なお、上記(a)、(b)及び(c)における連結経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。