訂正有価証券報告書-第39期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/09/04 14:32
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤の監査等委員である委員長1名及び2名の委員で構成されており、全員が社外取締役であります。また、監査等委員である近藤さきえ氏は、公認会計士の資格を有し、櫻井由美子氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」等を定め、毎年策定する監査計画に基づき、監査を実施しており、監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、取締役(監査等委員であるものを除く)の選任に関する意見陳述の要否などであります。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
区分氏名出席状況
社外・常勤監査等委員近藤さきえ全14回中14回(100%)
社外・非常勤監査等委員櫻井由美子全14回中14回(100%)
社外・非常勤監査等委員和田圭介全12回中12回(100%)

(注)和田圭介氏は2019年8月22日開催の第38回定時株主総会において、監査等委員である取締役に新たに選任
され、就任しましたので、就任後に開催された監査等委員会(12回)への出席率を記載しております。
監査等委員である取締役は、取締役会への出席や代表取締役との定期面談、内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤監査等委員は、取締役会以外に週次の社内役員会及び月次の収益管理会議等の重要な会議に出席するとともに決裁書類等の閲覧、内部監査の同行、内部監査・会計監査人との三様監査ミーティングを行っており、監査等委員会にて報告しております。
②内部監査の状況
内部監査は内部監査室を設置し、社長直轄の内部監査室長1名が期初に策定した内部監査計画に基づき、各部
門の業務執行に係る定期監査を実施しており、監査結果は直接社長に報告しております。また、被監査部門に対
しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、速やかに改善状況を報告させることにしております。これらにより
業務の適正な運営・改善・遵法意識等の向上を図っております。
また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人(栄監査法人)は定例的な会合を持ち情報共有するなど、緊密な連携を図っております。
③会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
栄監査法人
ⅱ) 継続監査期間
21年間
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
横井 陽子
市原 耕平
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名となります。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、監査等委員会が定める会計監査人の評価及び選定基準に基づき、現任の会計監査人の監査活動の適切性及び妥当性等を評価し、会計監査人の独立性、専門性及び法令等の遵守状況等についても検討し、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した基準に従い会計監査人を評価するとともに、会計監査人との意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の評価を総合的に行っております。
ⅶ)監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社18,000-20,000-
連結子会社----
18,000-20,000-

ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ⅴ) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の業務の特性及び監査日数等を総合的に勘案し、監査公認会計士との協議により決定しております。
ⅵ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。