有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスを会社の意思決定機関相互の牽制による経営適正化と、株主等の利害関係者による会社経営に対する牽制の機能と捉え、健全な経営に欠かすことのできない重要事項と考えております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況)
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査等委員会を設置しております。外部からのチェック機能の強化という観点から、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。
a.取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、独立性を保持した監査等委員の出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。
また、社外取締役は、上場会社の取締役及び弁護士であり、各自が必要な実務経験と専門的知識を有していることから、より広い視野に基づいた経営意思決定の推進を可能としております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
b.監査等委員会及び監査等委員
当社は、監査等委員会制度を採用しており、毎月1回の監査等委員会を開催するものとしております。当社の監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名(うち1名は常勤監査等委員)で構成されております。社外取締役である監査等委員1名は、弁護士としての法的知見を有しており、専門的視点から当社の意思決定プロセス等について経営監視を行うことを期待して選任し、その役割を担っております。
常勤監査等委員においては主要子会社の取締役会や社内各種会議に積極的に陪席し、管理体制や業務遂行など会社の状況の把握を図ることとしております。会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について監査等委員会において意見交換し、常勤監査等委員及び監査等委員である社外取締役との意思疎通を密に図ることで、監査等委員会監査の実効性を高める体制をとっております。
なお、監査等委員会の体制は以下のとおりとなります。
委員長 常勤監査等委員 塚田英雄
委員 社外監査等委員 大塚一暁
委員 社外監査等委員 小島茂
ロ 会社の機関・内部統制等の関係(2020年6月24日現在)

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守を図るため、以下のとおり内部統制・リスク管理体制を整備し運用しております。
業務の有効性と効率性を図る観点から、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項につきましては社内規定に従い、取締役、執行役員等によって構成される「経営会議」(原則、週1回開催)の審議を経て、「取締役会」(毎月1~2回開催)において執行決定を行っております。
取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、業務管掌取締役、各グループマネージャーらが迅速に遂行しておりますが、あわせて内部牽制機能を確立するため、組織規程においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化、適切な業務手続きを定めております。
また、監査等委員会は取締役会と連動して毎月1~2回開催されており、迅速かつ更正な監査体制がとられております。また、全部署の業務につき、常勤監査等委員を中心に計画的・網羅的監査が実施されております。会計監査人による会計監査の結果は監査等委員会にも報告され、内部統制の指摘事項等につき改善がなされているか随時監査できる体制をとっております。
重要な経営資源の一つである情報の取扱いにつきましては、コンピュータシステム等の活用により、経営目的に即した情報を必要かつ十分な範囲で入手し、また社内外に伝達し得る体制を整備しております。秘密情報の保護に関しましては、重要性に応じた管理責任者の明確化、守秘区分の設定、外部からの不正アクセス防止措置等を講じております。
財務面の統制につきましては、社内規程、マニュアル等に則った各グループマネージャーの自律的かつ厳正な管理の徹底を基本としつつ、統制機能の有効性、資産評価の適正性、財務報告の信頼性等を確保するため、本社財務部門が定期的に各部門の取引についてモニタリングを実施しております。
関連法規の遵守につきましては、社会及び市場経済の健全な発展のため、一人ひとりが社会的良識を持って行動することの重要性を認識し、法令遵守及び公正な業務運営の確保が当社の基本方針である旨を経営トップからのメッセージとして、会議、研修等を通じて全社員に徹底しております。
更に当社は、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着そして向上を図ることを目的に「コンプライアンス委員会」を設置しております。委員会は経営に関わる重要事項を審議する「経営会議」を補佐する下部組織と位置づけ、委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、副委員長1名、委員5名で構成しております。
なお、当社は、法令遵守はもとより、資金管理、資産活用、個別取引、事故・災害、その他企業活動全般に関わる個々のリスク管理につきましても、業務管掌取締役を長とする各部門の自律的な運営を基本としております。こうした方針の下、各グループマネージャーは業務上の法令違反行為の未然防止に努めると共に、法令違反行為又は法令適合性に疑義がある行為を認知した場合、速やかに「経営会議」に報告する義務を負っています。
また、当社グループ全体として広範なリスクへの対応力を強化する観点から、当社にリスク対策責任者を置き、当社と各グループ会社との間で、リスク管理に関する情報の共有化や施策の充実を図る等、連結ベースでのリスク管理体制の整備も進めております。
危機管理体制としましては、当社及び当社グループ会社に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に、代表取締役社長を本部長とした「緊急対策本部」を直ちに招集し、迅速に必要な初期対応を行い、損害・影響等を最小限にとどめる体制を整えております。
ニ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、長期的な企業価値向上を実現するためには、迅速な意思決定に加え、経営の透明性の確保と経営に対する監督機能の充実が必要と考え、現在の体制を採用しております。
ホ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(監査等委員)塚田英雄、大塚一暁、小島茂の3氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
ロ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以下とする旨を定款に定めております。
ハ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して株主総会において選任する旨、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ニ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは機動的な資本政策を行えるようにするためであります。
ホ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元の一環として、会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスを会社の意思決定機関相互の牽制による経営適正化と、株主等の利害関係者による会社経営に対する牽制の機能と捉え、健全な経営に欠かすことのできない重要事項と考えております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況)
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査等委員会を設置しております。外部からのチェック機能の強化という観点から、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。
a.取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、独立性を保持した監査等委員の出席のもと、当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する体制をとっております。
また、社外取締役は、上場会社の取締役及び弁護士であり、各自が必要な実務経験と専門的知識を有していることから、より広い視野に基づいた経営意思決定の推進を可能としております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
b.監査等委員会及び監査等委員
当社は、監査等委員会制度を採用しており、毎月1回の監査等委員会を開催するものとしております。当社の監査等委員会は社外取締役である監査等委員2名を含む3名(うち1名は常勤監査等委員)で構成されております。社外取締役である監査等委員1名は、弁護士としての法的知見を有しており、専門的視点から当社の意思決定プロセス等について経営監視を行うことを期待して選任し、その役割を担っております。
常勤監査等委員においては主要子会社の取締役会や社内各種会議に積極的に陪席し、管理体制や業務遂行など会社の状況の把握を図ることとしております。会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について監査等委員会において意見交換し、常勤監査等委員及び監査等委員である社外取締役との意思疎通を密に図ることで、監査等委員会監査の実効性を高める体制をとっております。
なお、監査等委員会の体制は以下のとおりとなります。
委員長 常勤監査等委員 塚田英雄
委員 社外監査等委員 大塚一暁
委員 社外監査等委員 小島茂
ロ 会社の機関・内部統制等の関係(2020年6月24日現在)

ハ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守を図るため、以下のとおり内部統制・リスク管理体制を整備し運用しております。
業務の有効性と効率性を図る観点から、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項につきましては社内規定に従い、取締役、執行役員等によって構成される「経営会議」(原則、週1回開催)の審議を経て、「取締役会」(毎月1~2回開催)において執行決定を行っております。
取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、業務管掌取締役、各グループマネージャーらが迅速に遂行しておりますが、あわせて内部牽制機能を確立するため、組織規程においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化、適切な業務手続きを定めております。
また、監査等委員会は取締役会と連動して毎月1~2回開催されており、迅速かつ更正な監査体制がとられております。また、全部署の業務につき、常勤監査等委員を中心に計画的・網羅的監査が実施されております。会計監査人による会計監査の結果は監査等委員会にも報告され、内部統制の指摘事項等につき改善がなされているか随時監査できる体制をとっております。
重要な経営資源の一つである情報の取扱いにつきましては、コンピュータシステム等の活用により、経営目的に即した情報を必要かつ十分な範囲で入手し、また社内外に伝達し得る体制を整備しております。秘密情報の保護に関しましては、重要性に応じた管理責任者の明確化、守秘区分の設定、外部からの不正アクセス防止措置等を講じております。
財務面の統制につきましては、社内規程、マニュアル等に則った各グループマネージャーの自律的かつ厳正な管理の徹底を基本としつつ、統制機能の有効性、資産評価の適正性、財務報告の信頼性等を確保するため、本社財務部門が定期的に各部門の取引についてモニタリングを実施しております。
関連法規の遵守につきましては、社会及び市場経済の健全な発展のため、一人ひとりが社会的良識を持って行動することの重要性を認識し、法令遵守及び公正な業務運営の確保が当社の基本方針である旨を経営トップからのメッセージとして、会議、研修等を通じて全社員に徹底しております。
更に当社は、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着そして向上を図ることを目的に「コンプライアンス委員会」を設置しております。委員会は経営に関わる重要事項を審議する「経営会議」を補佐する下部組織と位置づけ、委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、副委員長1名、委員5名で構成しております。
なお、当社は、法令遵守はもとより、資金管理、資産活用、個別取引、事故・災害、その他企業活動全般に関わる個々のリスク管理につきましても、業務管掌取締役を長とする各部門の自律的な運営を基本としております。こうした方針の下、各グループマネージャーは業務上の法令違反行為の未然防止に努めると共に、法令違反行為又は法令適合性に疑義がある行為を認知した場合、速やかに「経営会議」に報告する義務を負っています。
また、当社グループ全体として広範なリスクへの対応力を強化する観点から、当社にリスク対策責任者を置き、当社と各グループ会社との間で、リスク管理に関する情報の共有化や施策の充実を図る等、連結ベースでのリスク管理体制の整備も進めております。
危機管理体制としましては、当社及び当社グループ会社に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に、代表取締役社長を本部長とした「緊急対策本部」を直ちに招集し、迅速に必要な初期対応を行い、損害・影響等を最小限にとどめる体制を整えております。
ニ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、長期的な企業価値向上を実現するためには、迅速な意思決定に加え、経営の透明性の確保と経営に対する監督機能の充実が必要と考え、現在の体制を採用しております。
ホ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(監査等委員)塚田英雄、大塚一暁、小島茂の3氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
ロ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以下とする旨を定款に定めております。
ハ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して株主総会において選任する旨、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ニ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは機動的な資本政策を行えるようにするためであります。
ホ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元の一環として、会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。