有価証券報告書-第38期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値を将来にわたって高めていくには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えております。特に、当社を取り巻くステークホルダー(株主、債権者、従業員等)との関係の中で、経営チェックをいかに有効に機能させていくかが重要であると認識しております。そのため、以下の方針に基づき、コーポレート・ガバナンスを確立してまいります。
イ.社内外における経営環境の変化に対して迅速な意思決定ができるように、少数精鋭のフラットな組織を維
持してまいります。
ロ.企業に求められる透明性や公平さ等、コンプライアンスに関する手当てを積極的に実施していくととも
に、トップマネジメントに対する経営チェック体制の充実にも努めてまいります。
ハ.当社の健全な経営に対する社会的な信頼を得るため、お客様をはじめ、株主、債権者、従業員等のステ
ークホルダーとの円滑な関係を構築し、経営情報の適時・適切な開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役6名(代表取締役会長宇野正晃、代表取締役社長横山英昭、取締役情報システム部長岩下昌博、取締役営業企画部長竹森基、取締役経営企画部長柴田太、取締役商品開発部長宇野之崇)と監査等委員である取締役3名(取締役常勤監査等委員小坂通美、取締役監査等委員木野哲男(社外取締役)、取締役監査等委員植田正男(社外取締役))で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行を監督する機能を有しております。取締役会は、定例取締役会として毎月1回程度開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
経営会議は毎週開催し、代表取締役会長宇野正晃及び代表取締役社長横山英昭を含む関係役員(取締役情報システム部長岩下昌博、取締役営業企画部長竹森基、取締役経営企画部長柴田太、取締役商品開発部長宇野之崇)ならびに店舗運営部長、商品部長、営業推進部長、都市型店部長、流通部長、店舗開発部長、総務部長、人事部長、財務経理部長、内部監査室長から構成され、取締役会への上程議案等の事前検討を行い、経営意思決定の迅速化の役割を果たしております。
当社の監査等委員会について、監査等委員である取締役は、社外取締役2名を含む取締役3名(取締役常勤監査等委員小坂通美、取締役監査等委員木野哲男(社外取締役)、取締役監査等委員植田正男(社外取締役))で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的な監査を行うことを目的に毎月1回程度開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監査するとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である植田正男氏が弁護士の資格を有しており法律面における専門家として主としてコンプライアンス等の視点で、木野哲男氏が税理士の資格を有しており財務および会計に関する専門的な立場で経営の監視機能を担っております。また、社外取締役以外の監査等委員である取締役は、当社内部の業務に精通し、会社経営全般において取締役の職務執行を監査しております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
a.コンプライアンスについて
当社は、コンプライアンス体制の確立と推進が、社会からの信頼を得るための不可欠な要件であるとの認識に立ち、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための企業行動指針を制定しております。
当社の各部門の日常業務に関する法令・定款の遵守状況のチェックは内部監査室が内部監査規程に基づき実施し、取締役の職務執行状況の法令・定款への適合状況については監査等委員会が法令及び監査等委員監査規程に基づき監査を実施しております。さらに、コンプライアンス委員会規程を制定し、コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、管理部門管掌取締役を委員長とし、社外弁護士・常勤監査等委員及び内部監査室長から構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。
これに関連し、内部通報制度といたしまして、コンプライアンスに関する当社グループ共通の専門窓口を設置し、法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を構築しております。
b.情報管理体制について
取締役の職務執行に係る情報は、法令のほか、文書管理規程及び情報管理・秘密保持規程に従って、書面または電磁的方法により作成・保存するものとし、作成・保存された情報は必要に応じて、取締役、監査等委員及び会計監査人等が常時閲覧できることとしております。取締役の職務執行に係る情報の作成・保存及び管理体制については、監査等委員会の監査を受けております。
c.会計監査人の内部統制に関する事項について
会計監査人は、内部統制報告書について内部統制監査を行っており、監査結果は速やかに経営者へ報告されます。改善すべき事項が生じた場合は直ちに各部署へ指示され、早急に改善策を検討し、実施される体制を構築しております。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
当社は、企業行動指針において反社会的勢力への関与禁止を定めており、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行わないこととしております。
また、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、総務部を対応統括部署として警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と、情報交換や各種研修への参加等により緊密な連携関係を構築しております。
なお、反社会的勢力からの不当要求があった場合、不当要求には決して応じず、警察等の外部専門機関と連携を行い組織として法的対応を行います。
ロ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社管理規程に基づき、当社子会社の取締役等から職務執行に係る事項の報告を受けるなど、適切な経営管理を行っております。また、子会社のコンプライアンス体制に関しては、コンプライアンス委員会規程及びコンプライアンス相談窓口取扱規程に従い役職員による相談窓口を設置し、当社グループとして一体的にコンプライアンス推進体制を構築しております。
さらに、当社の内部監査室が内部監査計画に従って定期的に子会社の監査を実施するとともに、当社の常勤監査等委員が子会社の監査役を兼任することにより、業務の適正を確保する体制を構築しております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は業務運営に係るすべてのリスクについて適切に管理・対応できる体制として、代表取締役社長をリスク管理に関する統括責任者とし、全社的なリスクを管理・統括するものとし、対応部署においては必要に応じてマニュアルを制定し、所属する従業員に対する研修活動等を通じてリスク管理の徹底を図ることとしております。
また、コンプライアンスに関するリスクに対しては、役職員のためのコンプライアンス相談窓口を設置しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の範囲内としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数及び取締役選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値を将来にわたって高めていくには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えております。特に、当社を取り巻くステークホルダー(株主、債権者、従業員等)との関係の中で、経営チェックをいかに有効に機能させていくかが重要であると認識しております。そのため、以下の方針に基づき、コーポレート・ガバナンスを確立してまいります。
イ.社内外における経営環境の変化に対して迅速な意思決定ができるように、少数精鋭のフラットな組織を維
持してまいります。
ロ.企業に求められる透明性や公平さ等、コンプライアンスに関する手当てを積極的に実施していくととも
に、トップマネジメントに対する経営チェック体制の充実にも努めてまいります。
ハ.当社の健全な経営に対する社会的な信頼を得るため、お客様をはじめ、株主、債権者、従業員等のステ
ークホルダーとの円滑な関係を構築し、経営情報の適時・適切な開示に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の取締役会は、業務に精通し、高い専門知識を有する取締役6名(代表取締役会長宇野正晃、代表取締役社長横山英昭、取締役情報システム部長岩下昌博、取締役営業企画部長竹森基、取締役経営企画部長柴田太、取締役商品開発部長宇野之崇)と監査等委員である取締役3名(取締役常勤監査等委員小坂通美、取締役監査等委員木野哲男(社外取締役)、取締役監査等委員植田正男(社外取締役))で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定するとともに、各取締役の職務執行を監督する機能を有しております。取締役会は、定例取締役会として毎月1回程度開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
経営会議は毎週開催し、代表取締役会長宇野正晃及び代表取締役社長横山英昭を含む関係役員(取締役情報システム部長岩下昌博、取締役営業企画部長竹森基、取締役経営企画部長柴田太、取締役商品開発部長宇野之崇)ならびに店舗運営部長、商品部長、営業推進部長、都市型店部長、流通部長、店舗開発部長、総務部長、人事部長、財務経理部長、内部監査室長から構成され、取締役会への上程議案等の事前検討を行い、経営意思決定の迅速化の役割を果たしております。
当社の監査等委員会について、監査等委員である取締役は、社外取締役2名を含む取締役3名(取締役常勤監査等委員小坂通美、取締役監査等委員木野哲男(社外取締役)、取締役監査等委員植田正男(社外取締役))で構成されております。監査等委員会は、公正かつ客観的な監査を行うことを目的に毎月1回程度開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監査するとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、社外取締役である植田正男氏が弁護士の資格を有しており法律面における専門家として主としてコンプライアンス等の視点で、木野哲男氏が税理士の資格を有しており財務および会計に関する専門的な立場で経営の監視機能を担っております。また、社外取締役以外の監査等委員である取締役は、当社内部の業務に精通し、会社経営全般において取締役の職務執行を監査しております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該企業統治の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
a.コンプライアンスについて
当社は、コンプライアンス体制の確立と推進が、社会からの信頼を得るための不可欠な要件であるとの認識に立ち、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための企業行動指針を制定しております。
当社の各部門の日常業務に関する法令・定款の遵守状況のチェックは内部監査室が内部監査規程に基づき実施し、取締役の職務執行状況の法令・定款への適合状況については監査等委員会が法令及び監査等委員監査規程に基づき監査を実施しております。さらに、コンプライアンス委員会規程を制定し、コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、管理部門管掌取締役を委員長とし、社外弁護士・常勤監査等委員及び内部監査室長から構成されるコンプライアンス委員会を設置しております。
これに関連し、内部通報制度といたしまして、コンプライアンスに関する当社グループ共通の専門窓口を設置し、法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を構築しております。
b.情報管理体制について
取締役の職務執行に係る情報は、法令のほか、文書管理規程及び情報管理・秘密保持規程に従って、書面または電磁的方法により作成・保存するものとし、作成・保存された情報は必要に応じて、取締役、監査等委員及び会計監査人等が常時閲覧できることとしております。取締役の職務執行に係る情報の作成・保存及び管理体制については、監査等委員会の監査を受けております。
c.会計監査人の内部統制に関する事項について
会計監査人は、内部統制報告書について内部統制監査を行っており、監査結果は速やかに経営者へ報告されます。改善すべき事項が生じた場合は直ちに各部署へ指示され、早急に改善策を検討し、実施される体制を構築しております。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
当社は、企業行動指針において反社会的勢力への関与禁止を定めており、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行わないこととしております。
また、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、総務部を対応統括部署として警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と、情報交換や各種研修への参加等により緊密な連携関係を構築しております。
なお、反社会的勢力からの不当要求があった場合、不当要求には決して応じず、警察等の外部専門機関と連携を行い組織として法的対応を行います。
ロ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社管理規程に基づき、当社子会社の取締役等から職務執行に係る事項の報告を受けるなど、適切な経営管理を行っております。また、子会社のコンプライアンス体制に関しては、コンプライアンス委員会規程及びコンプライアンス相談窓口取扱規程に従い役職員による相談窓口を設置し、当社グループとして一体的にコンプライアンス推進体制を構築しております。
さらに、当社の内部監査室が内部監査計画に従って定期的に子会社の監査を実施するとともに、当社の常勤監査等委員が子会社の監査役を兼任することにより、業務の適正を確保する体制を構築しております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は業務運営に係るすべてのリスクについて適切に管理・対応できる体制として、代表取締役社長をリスク管理に関する統括責任者とし、全社的なリスクを管理・統括するものとし、対応部署においては必要に応じてマニュアルを制定し、所属する従業員に対する研修活動等を通じてリスク管理の徹底を図ることとしております。
また、コンプライアンスに関するリスクに対しては、役職員のためのコンプライアンス相談窓口を設置しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の範囲内としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数及び取締役選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。