有価証券報告書-第45期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬のみとしております。当社役員の報酬に関しましては、2007年11月26日開催の第31回定時株主総会において、取締役の報酬限度を年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
また、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項は、以下のとおりであります。
a.当該方針の決定の方法
当社は2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
b.当該方針の内容の概要
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。個別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長が当該決定を行うに当たっては、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申内容を尊重するものとしております。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における活動としては、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会は2020年11月25日に協議の上、決定しております。
e.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、固定報酬のみを支給することとしております。なお、監査役の報酬の額の決定に当たっては、監査役会にて協議の上、決定しております。当事業年度は2020年11月25日に決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬のみとしております。当社役員の報酬に関しましては、2007年11月26日開催の第31回定時株主総会において、取締役の報酬限度を年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
また、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項は、以下のとおりであります。
a.当該方針の決定の方法
当社は2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
b.当該方針の内容の概要
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。個別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長が当該決定を行うに当たっては、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申内容を尊重するものとしております。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における活動としては、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の報酬委員会は2020年11月25日に協議の上、決定しております。
e.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、固定報酬のみを支給することとしております。なお、監査役の報酬の額の決定に当たっては、監査役会にて協議の上、決定しております。当事業年度は2020年11月25日に決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象 となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 25,650 | 25,650 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。