ツルハ HD(3391)の剰余金の配当の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2013年5月15日
- -26億5500万
- 2014年5月15日 -30.13%
- -34億5500万
- 2015年5月15日 -0.69%
- -34億7900万
- 2016年5月15日 -32.22%
- -46億
- 2017年5月15日 -22.83%
- -56億5000万
- 2018年5月15日 -32.78%
- -75億200万
- 2019年5月15日
- -71億9200万
- 2020年5月15日 -0.18%
- -72億500万
- 2021年5月15日 -18.71%
- -85億5300万
- 2022年5月15日
- -81億600万
- 2023年5月15日 -19.86%
- -97億1600万
- 2024年5月15日 -38.59%
- -134億6500万
- 2025年2月28日 -4.23%
- -140億3500万
- 2026年2月28日
- -119億6000万
個別
- 2013年5月15日
- -26億5500万
- 2014年5月15日 -30.13%
- -34億5500万
- 2015年5月15日 -0.69%
- -34億7900万
- 2016年5月15日 -32.22%
- -46億
- 2017年5月15日 -22.83%
- -56億5000万
- 2018年5月15日 -32.78%
- -75億200万
- 2019年5月15日
- -71億9200万
- 2020年5月15日 -0.18%
- -72億500万
- 2021年5月15日 -18.71%
- -85億5300万
- 2022年5月15日
- -81億600万
- 2023年5月15日 -19.86%
- -97億1600万
- 2024年5月15日 -38.59%
- -134億6500万
- 2025年2月28日 -4.23%
- -140億3500万
- 2026年2月28日
- -119億6000万
有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2026/05/21 13:48
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項による事業年度 3月1日から2月末日まで 基準日 2月末日 剰余金の配当の基準日 8月31日2月末日 1単元の株式数 100株
請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並び - #2 配当政策(連結)
- 当社は、「取締役会決議の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。2026/05/21 13:48
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
- #3 重要な契約等(連結)
- (h) 上記の行為の実施又はその検討に関する契約等の締結2026/05/21 13:48
当社は、(a)2025年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対して、1株当たり112.00円を限度として、また、(b)2025年8月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対して、1株当たり133.50円を限度として、剰余金の配当を行う場合を除き、本資本業務提携最終契約の締結日から、本公開買付けに係る公開買付期間(以下「本公開買付期間」といいます。)の満了日(但し、本株式交換効力発生日以降について、本公開買付期間の満了日が2026年2月末日以降となる場合には、2026年2月末日までとし、全当事者は、対応について誠実に協議いたします。)に至るまでの間、本公開買付期間の満了日以前の日を基準日として、剰余金の配当の決議を行わない(但し、他の全当事者(本株式交換効力発生日以降は、イオン)の同意を得た場合には、この限りでありません。)とされております。当該合意は、本公開買付けに係る公開買付価格や本株式交換に係る株式交換比率の価値算定の前提に重大な影響が生じることを回避することを目的としていますが、適用される範囲及び期間が特定されているため、当社のガバナンスへの影響は軽微と考えております。
イオンの当社に対する議決権割合が20%以上である場合において、当社において(a)募集株式、募集新株予約権、自己株式、自己新株予約権その他潜在株式の発行若しくは処分、又は株式若しくは新株予約権の無償割当てその他イオンの議決権割合を減少させる行為(以下「募集株式の発行等」といいます。)、(b)第三者との間における本資本業務提携最終契約に基づく資本業務提携に類似する資本提携又は業務提携、(c)倒産手続等の開始の申立て又は解散・清算に関する決定を行うとき(株主総会の承認が必要な事項については、株主総会に当該事項に関する議案を提出する旨の決定を行うとき)は、当社は、当該決定を行う日の遅くとも2週間前までに、イオンに対して当該事項について書面による通知を行い、当該決定の前までに、イオンの事前の書面による承諾を取得するものとされております。もっとも、本資本業務提携の完了によりイオンの当社に対する議決権割合が50%を超えた場合には、上記(c)については、イオンの書面による承諾を取得することを要しないものとされております。当該合意は、本資本業務提携の完了後におけるイオンとの資本関係が当社の意思のみによって一方的に変更されないようにすることを目的としたものであり、当社において資本市場から資金調達することに対する一定の制約とはなりますが、イオンから承諾を取得して募集株式の発行等を行うこと、又は、資本市場以外からの資金調達をすることは可能であるため、当社のガバナンスへの影響は軽微と考えております。