ツルハ HD(3391)の有報資料
- 【提出】
- 2016/09/26 15:35
- 【資料】
- PDFをみる
届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)
3,351,229,600円
(注)1.本募集は、平成28年8月10日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年9月6日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、及び各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)がその権利を放棄した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した額は減少します。
| (発行価額の総額) | 0円 |
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)
3,351,229,600円
(注)1.本募集は、平成28年8月10日開催の当社定時株主総会の決議及び平成28年9月6日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の行使期間に行使が行われない場合、及び各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)がその権利を放棄した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した額は減少します。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1)【募集の条件】
(注)1.本新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という)は、平成28年8月10日開催の当社定時株主総会の特別決議及び平成28年9月6日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものです。
2.申込みの方法
申込取扱場所において、申込期間に当社所定の新株予約権申込書を提出することにより行うものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対して割り当てられるものです。
4.割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。
※ 完全子会社ではない子会社の執行役員及び従業員も含まれます。
| 発行数 | 2,902個 |
| 発行価額の総額 | 0円 |
| 発行価格 | 0円 |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 平成28年9月22日から平成28年9月25日まで |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社ツルハホールディングス 総務部 |
| 払込期日 | 該当事項はありません。 |
| 割当日 | 平成28年9月26日 |
| 払込取扱場所 | 該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という)は、平成28年8月10日開催の当社定時株主総会の特別決議及び平成28年9月6日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものです。
2.申込みの方法
申込取扱場所において、申込期間に当社所定の新株予約権申込書を提出することにより行うものとします。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対して割り当てられるものです。
4.割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。
| 割当対象者 | 人数 | 割当新株予約権数 |
| 当社執行役員 | 2名 | 8個 |
| 当社従業員 | 53名 | 103個 |
| 当社子会社の執行役員 | 4名 | 16個 |
| 当社子会社の従業員 | 2,343名 | 2,775個 |
| 合計 | 2,402名 | 2,902個 |
※ 完全子会社ではない子会社の執行役員及び従業員も含まれます。
新株予約権の内容等
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記2.(2)①の規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印、又は署名の上、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出する。
(2)上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込む。
4.新株予約権の行使の効力発生時期等
(1)新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通株式の株主となる。
(2)当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行う。
5.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
6.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本新株予約権の目的である株式については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある。
7.発行可能株式総数
152,000,000株
8.株主名簿管理人の名称及び住所並びに営業所
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 | |
| なお、単元株式数は100株です。 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 290,200株 |
| 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、付与株式数は(注)1.の定めにより調整を受けることがある。 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 行使価額は、11,548円とする。ただし、行使価額は(注)2.に定める調整に服する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 金3,351,229,600円 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を付与株式数で除した額とする。 | |
| 2.資本組入額 | |
| (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月27日から平成32年9月26日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| 株式会社ツルハホールディングス 総務部(又はその時々における当該業務担当部署) | |
| 2.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 札幌支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店) | |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 |
| (1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 | |
| (2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 | |
| (3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 | |
| (4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 | |
| (5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
| (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | |
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | |
| (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | |
| 再編対象会社の普通株式とする。 | |
| (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | |
| 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 | |
| (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 | |
| (5)新株予約権を行使することができる期間 | |
| 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | |
| (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
| 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 | |
| (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
| 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | |
| (8)新株予約権の取得条項 | |
| 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 | |
| (9)その他の新株予約権の行使の条件 | |
| 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記2.(2)①の規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.行使価額の調整
(1)割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 新規発行株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4)行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1)新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印、又は署名の上、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出する。
(2)上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込む。
4.新株予約権の行使の効力発生時期等
(1)新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い、新株予約権の目的である当社普通株式の株主となる。
(2)当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行う。
5.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
6.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本新株予約権の目的である株式については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある。
7.発行可能株式総数
152,000,000株
8.株主名簿管理人の名称及び住所並びに営業所
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1.払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、及び新株予約権者がその権利を放棄した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
| 払込金額の総額(円)(注)1. | 発行諸費用の概算額(円)(注)2. | 差引手取概算額(円) |
| 3,351,229,600 | 1,500,000 | 3,349,729,600 |
(注)1.払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、及び新株予約権者がその権利を放棄した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
今回の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、資金調達を目的としておりません。
また、新株予約権の行使による払込みは本新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額、時期を資金計画に織り込むことは困難です。したがって、新株予約権の行使による払込みの手取金は当社の運転資金に充当する予定でありますが、具体的金額は行使による払込みが行なわれた時点の状況に応じて決定します。
今回の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、資金調達を目的としておりません。
また、新株予約権の行使による払込みは本新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額、時期を資金計画に織り込むことは困難です。したがって、新株予約権の行使による払込みの手取金は当社の運転資金に充当する予定でありますが、具体的金額は行使による払込みが行なわれた時点の状況に応じて決定します。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第54期(自平成27年5月16日 至平成28年5月15日) 平成28年8月10日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成28年9月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年8月12日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成28年9月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成28年9月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成28年9月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(平成28年9月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ツルハホールディングス 本社
(北海道札幌市東区北24条東20丁目1番21号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社ツルハホールディングス 本社
(北海道札幌市東区北24条東20丁目1番21号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)