四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客に発行した無料引換券の使用について、従来は、無料引換券の使用による費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を「販売促進引当金」として計上しておりましたが、発行した無料引換券を履行義務として識別し、取引価格から将来顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識する方法に変更しております。また、従来は、無料引換券の使用による費用負担額を販売促進費として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、履行義務に対応する費用として売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期累計期間の売上高は9,457千円減少し、売上原価は56,965千円増加し、販売費及び一般管理費は59,665千円、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は6,757千円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は137,780千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、第1四半期会計期間より、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「販売促進引当金」は「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客に発行した無料引換券の使用について、従来は、無料引換券の使用による費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる額を「販売促進引当金」として計上しておりましたが、発行した無料引換券を履行義務として識別し、取引価格から将来顧客により行使されると見込まれる金額を控除し収益を認識する方法に変更しております。また、従来は、無料引換券の使用による費用負担額を販売促進費として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、履行義務に対応する費用として売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期累計期間の売上高は9,457千円減少し、売上原価は56,965千円増加し、販売費及び一般管理費は59,665千円、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は6,757千円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は137,780千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、第1四半期会計期間より、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「販売促進引当金」は「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。