有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定めるとしており、平成12年6月30日開催の第18期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(従業員兼務取締役に対する従業員給与相当額を除く)、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬の決定については、会社業績と社員給与とのバランス等を考慮し、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役会長兼社長岡義治に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 従業員兼務取締役に対する従業員給与相当額は支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定めるとしており、平成12年6月30日開催の第18期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(従業員兼務取締役に対する従業員給与相当額を除く)、監査役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬の決定については、会社業績と社員給与とのバランス等を考慮し、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役会長兼社長岡義治に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 118 | 118 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 2 | 2 | - | - | 2 |
(注) 従業員兼務取締役に対する従業員給与相当額は支給しておりません。