有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
当社は2025年3月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、②以降につきましては、監査等委員会設置会社移行前である当事業年度における状況を記載しております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会による監査の体制は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名からなる監査等委員会を設置しております。監査等委員の選任の状況につきましては、会計監査人及び内部監査部門、内部統制部門 とも十分に連携が可能な知見を有し、独立性の高い社外取締役が選任されております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当部門である内部監査室は、会社の業務活動の適正性の確認のため、本部及び店舗に対して原則年1回以上の業務監査を実施しており、当社経営方針、社内の諸規定等との整合性を監査するとともに、評価及び助言を行うことにより、不正の未然防止や業務効率性の向上を図っております。また、内部統制部門、監査役及び会計監査人と連携し、情報の交換など密接な連携を保ち、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、活動報告については適宜、代表取締役、取締役会及び監査役会に共有されております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、議事録、稟議書等の重要な文書を閲覧することで、取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行の状況を監査するとともに、サステナビリティ関連の取り組みを含む経営上の重要事項についても検討を行い、監査役会で定めた監査方針、監査計画に基づき、業務及び財産の状況を監査しております。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、当社は監査役会を年14回開催しており、法令によって監査役会の承認または同意が必要とされている項目の決定に加えて、1)コーポレートガバナンス状況と体制、2)内部統制体制の状況(リスク管理、コンプライアンス、システム、経営管理の体制、利益相反管理、人事管理)、3)財務状況、4)経営戦略、5)会計監査人および内部監査部門との連携体制構築、6)会計監査人の評価および選任・不再任の決定、を重点監査項目として取組み、必要に応じて取締役、取締役会および経営執行部門に問題提起および助言を行いました。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
③ 会計監査の状況
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
EY新日本有限責任監査法人 芝山 喜久
槻 英明
監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 5名 その他 8名
継続監査期間
21年目
④ 監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性を有していることに加えて、適切かつ妥当に監査する体制を有していることを監査役会が判断して選定するものとしております。EY新日本有限責任監査法人は、この判断基準を満たしており、その高い監査品質が当社財務情報の信頼性向上に繋がると判断して選定しております。
監査法人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査法人に会計監査人としての職務の執行に支障がある場合等、その必要あると監査役会が判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するものとします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会にて策定された評価基準項目に基づき、年間を通した監査法人の活動の適切性および妥当性の判定・評価並びに独立性・専門性の確認を行っています。
⑥ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
⑦ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(⑥を除く)
該当事項はありません。
⑧ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は監査日数、監査業務及び当社の業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
⑩ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当社は2025年3月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、②以降につきましては、監査等委員会設置会社移行前である当事業年度における状況を記載しております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会による監査の体制は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役3名からなる監査等委員会を設置しております。監査等委員の選任の状況につきましては、会計監査人及び内部監査部門、内部統制部門 とも十分に連携が可能な知見を有し、独立性の高い社外取締役が選任されております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当部門である内部監査室は、会社の業務活動の適正性の確認のため、本部及び店舗に対して原則年1回以上の業務監査を実施しており、当社経営方針、社内の諸規定等との整合性を監査するとともに、評価及び助言を行うことにより、不正の未然防止や業務効率性の向上を図っております。また、内部統制部門、監査役及び会計監査人と連携し、情報の交換など密接な連携を保ち、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、活動報告については適宜、代表取締役、取締役会及び監査役会に共有されております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、議事録、稟議書等の重要な文書を閲覧することで、取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行の状況を監査するとともに、サステナビリティ関連の取り組みを含む経営上の重要事項についても検討を行い、監査役会で定めた監査方針、監査計画に基づき、業務及び財産の状況を監査しております。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、当社は監査役会を年14回開催しており、法令によって監査役会の承認または同意が必要とされている項目の決定に加えて、1)コーポレートガバナンス状況と体制、2)内部統制体制の状況(リスク管理、コンプライアンス、システム、経営管理の体制、利益相反管理、人事管理)、3)財務状況、4)経営戦略、5)会計監査人および内部監査部門との連携体制構築、6)会計監査人の評価および選任・不再任の決定、を重点監査項目として取組み、必要に応じて取締役、取締役会および経営執行部門に問題提起および助言を行いました。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度における、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 太田 行信 | 14回 | 14回 |
| 栗原 守之 | 14回 | 14回 |
| 藤居 讓太郎 | 14回 | 12回 |
③ 会計監査の状況
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
EY新日本有限責任監査法人 芝山 喜久
槻 英明
監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 5名 その他 8名
継続監査期間
21年目
④ 監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針は、当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性を有していることに加えて、適切かつ妥当に監査する体制を有していることを監査役会が判断して選定するものとしております。EY新日本有限責任監査法人は、この判断基準を満たしており、その高い監査品質が当社財務情報の信頼性向上に繋がると判断して選定しております。
監査法人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査法人に会計監査人としての職務の執行に支障がある場合等、その必要あると監査役会が判断した場合に、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するものとします。
また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会にて策定された評価基準項目に基づき、年間を通した監査法人の活動の適切性および妥当性の判定・評価並びに独立性・専門性の確認を行っています。
⑥ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 46 | - | 45 | - |
⑦ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(⑥を除く)
該当事項はありません。
⑧ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は監査日数、監査業務及び当社の業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
⑩ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。