有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満の株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 | ||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.pepper-fs.co.jp/ | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社は、2024年2月14日開催の取締役会決議により、株主優待制度を再開することを決議しております。 ① 株主優待制度の基準日 12月末日基準日 ② 株主優待制度の内容
(注)自社商品の内容等に関しましては、別途ご案内を予定しております。 ③ 再開する株主優待制度の開始時期 2024年12月末日現在の当社株主名簿に記載されている株主様より株主優待制度を再開します。 | ||||||||||
(注)当社の株主は、その有する単元未満の株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。