有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
※2 財務制限条項
当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、期限の利益を喪失する場合があります。
① 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計額を、令和2年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上にすること。
また、当社が令和7年9月18日に株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期末日における借入人の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を零円以上に維持すること。
③ 連帯保証人(IFI)は、令和8年9月決算期以降の各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の貸借対照表組替表又はそれに準ずるものにおいて、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
④ 連帯保証人(IFI)は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の損益計算書組替表又はそれに準ずるものにおいて、営業損益の金額を零円以上に維持すること。
⑤ 連帯保証人(IFI)のモニタリング対象口座の平均残高(3か月間の最終営業日残高の平均残高を、USD1,000,000ドル以上に維持すること。
当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、期限の利益を喪失する場合があります。
① 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計額を、令和2年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上にすること。
また、当社が令和7年9月18日に株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期末日における借入人の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を零円以上に維持すること。
③ 連帯保証人(IFI)は、令和8年9月決算期以降の各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の貸借対照表組替表又はそれに準ずるものにおいて、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
④ 連帯保証人(IFI)は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の損益計算書組替表又はそれに準ずるものにおいて、営業損益の金額を零円以上に維持すること。
⑤ 連帯保証人(IFI)のモニタリング対象口座の平均残高(3か月間の最終営業日残高の平均残高を、USD1,000,000ドル以上に維持すること。