有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)

【提出】
2024/12/26 9:46
【資料】
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【項目】
147項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、令和6年10月29日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役(社外取締役を含む。以下、「対象取締役」という。)及び監査役(以下、「対象監査役」といい、対象取締役と併せて「対象役員」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和6年12月24日開催予定の第26回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)にて決議いたしました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、対象役員に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以上に与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
当社の取締役及び監査役の金銭報酬額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において、取締役については、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については、年額30,000千円以内とそれぞれご承認をいただいております。また、平成28年12月26日開催の第18回定時株主総会において、取締役について、上記の金銭報酬額とは別枠にて、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年の年額50,000千円(うち社外取締役は10,000千円)を上限として設ける旨のご承認もいただいております。
本株主総会では、当社における対象役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役及び監査役の金銭報酬の額、新株予約権に関する報酬等の額とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、決議いたしました。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
2.本制度の概要
本制度において対象役員は、取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行または処分を受けます。
本制度に基づき対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額は、年額9,300千円以内(そのうち、社外取締役である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額1,300千円以内)、対象監査役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額は、年額700千円以内とし、各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、対象取締役については指名報酬委員会での諮問を経た上で、取締役会において決定し、対象監査役については監査役会の協議によって決定いたします。
本制度により当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、対象取締役について年20,460株以内(そのうち、社外取締役である取締役に対して新たに発行または処分する株式は年2,860株以内)(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)、対象監査役について年1,540株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」という。)の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象役員との間において、①一定期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。なお、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(ストックオプションとしての新株予約権の割当について)
当社は令和6年11月26日開催の取締役会及び令和6年12月9日開催の取締役会において、令和5年12月26日開催の当社株主総会の委任を受け、当社の取締役(社外取締役を含む)、当社子会社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。
ストックオプション制度の内容
会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役に対して新株予約権を発行することを、令和5年12月26日定時株主総会に基づく令和6年11月26日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日令和6年11月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社取締役(社外取締役を含む)4
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)200,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)
新株予約権の行使期間割当日後2年を経過した日から7年間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注3)

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
調 整 後=調 整 前×時価
行使価額行使価額既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(ストックオプション発行に関する議案の決議の件)
当社は令和6年12月24日開催の第26回定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。
ストックオプション制度の内容
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを令和6年12月24日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日令和6年12月24日
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者
なお、人数等の詳細につきましては今後開催予定の取締役会で決定する。
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)400,000株を上限とする(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)
新株予約権の行使期間割当日後2年を経過した日から7年間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
重要な後発事象 令和5年12月26日定時株主総会に基づく令和6年11月26日取締役会決議における、ストックオプション制度の内容と同様であります。(ストックオプションとしての新株予約権の割当について)

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
調 整 後=調 整 前×時価
行使価額行使価額既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

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