有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定し、ストック・オプションに係る報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して付与数を決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、同株主総会において、年額30百万円と決議しております。なお、ストック・オプションに係る報酬につきましては、当該役員報酬限度額の範囲内にて付与してります。
また、その具体的な報酬等の額につきましては内規に定める範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は監査役の協議によって決定しております。
当事業年度の当社の取締役の報酬については、平成30年12月25日開催の取締役会にて決定しており、以後変更はありません。監査役の報酬等については、平成30年12月25日開催の監査役会において監査役の協議によって決定しておりますが、令和元年6月26日開催の監査役会におい、一部報酬金額の変更が決定されており、以後変更はありません。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等について明確な算定方法や指標を定めておりませんが、経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責に応じて設定し、ストック・オプションに係る報酬については、中長期的な企業価値向上に対する士気等を勘案して付与数を決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成17年12月30日開催の第7回定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、同株主総会において、年額30百万円と決議しております。なお、ストック・オプションに係る報酬につきましては、当該役員報酬限度額の範囲内にて付与してります。
また、その具体的な報酬等の額につきましては内規に定める範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は監査役の協議によって決定しております。
当事業年度の当社の取締役の報酬については、平成30年12月25日開催の取締役会にて決定しており、以後変更はありません。監査役の報酬等については、平成30年12月25日開催の監査役会において監査役の協議によって決定しておりますが、令和元年6月26日開催の監査役会におい、一部報酬金額の変更が決定されており、以後変更はありません。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 51,466 | 44,800 | ― | 6,666 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 22,367 | 21,606 | ― | 761 | ― | ― | 6 |