剰余金の配当
連結
- 2016年3月31日
- -4993万
- 2017年3月31日 -0.13%
- -4999万
個別
- 2016年3月31日
- -4993万
- 2017年3月31日 -0.13%
- -4999万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項2017/06/28 15:27
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を遂行することを目的とするものであります。また、当社は期末配当、中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2017/06/28 15:27
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
2.株主優待制度を実施しております。株主優待の方法は次のとおりとなります。 - #3 配当政策(連結)
- 当社グループは、長期的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指すため、キャッシュ・フローを重視したローコスト経営を推進し収益力の向上に努めるとともに、今後の事業展開に備えて財務体質の強化を図りながら、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。2017/06/28 15:27
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当等の決定機関は、中間配当、期末配当とも取締役会であります。当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、利益が期初計画を下回ったこともあり、今後の業態転換に向けた施策遂行の資金を優先的に確保することが長期的な株主利益に繋がると判断し、期末配当につきましては無配とさせていただきます。なお、中間配当を1株当たり4円としておりますので、当事業年度の年間配当金は1株あたり4円となります。