有価証券報告書-第24期(2022/02/01-2023/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、監査役会は当有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、非常勤監査役は会社法に定める社外監査役であります。
当事業年度において、監査役会は12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)非常勤監査役西 圭輔は、就任後開催の監査役会には、10回の全てに出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の決定、監査報告書の作成、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、内部監査部門からの内部監査及び内部統制監査等の報告・意見交換であります。また、常勤監査役の監査活動について非常勤監査役に報告・説明し情報の共有を図っております。
常勤監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握すると同時に会議の中で必要な提言・助言等を行っております。また、重要な書類の閲覧、会計監査人及び内部監査部門との緊密な連携による情報収集や意見交換、必要に応じて代表取締役社長、取締役、その他の使用人との情報収集・意見交換も行い実効性のある監査を実施しております。
非常勤監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で必要な提言・助言を行っております。また、監査役会等において常勤監査役から必要な情報の影響を受け、各自の知見や専門性を活かした中立的・客観的立場から実効性のある監査を実施しております。
なお、非常勤監査役露口洋介は帝京大学経済学部経営学科の教授であり、非常勤監査役西 圭輔は弁護士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況を監査するために、内部統制室を各部門から独立した組織として設置し、内部監査及び内部統制の専従者として内部統制室長を1名配置しております。その他に必要に応じて内部監査担当者を任命し当社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、内部監査指摘事項の改善状況を確認し、会社の業績向上・業務の効率性改善等に努めております。当社における内部監査の観点は、実際の業務が内規に基づき、適正に実施されているかどうか、公正に評価・指摘・指導することを目指しており、内部統制室長及び内部監査担当者が内部監査の結果を代表取締役社長ないし各本部長に直接報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、内部統制室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部統制室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
KDA監査法人
b)継続監査期間
10年
c)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 毛利 優
指定社員 業務執行社員 公認会計士 関本 享
d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名
e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、KDA監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき当社の基準を定め、会計監査人の「品質管理体制」「監査実施体制」「監査指摘事項の適切性」等を勘案し評価をしております。また、定期的に報告会を実施し、意見交換を行い独立性と専門性の有無を確認しております。その結果、KDA監査法人の会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a)を除く)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、「会計監査人との連携に関する実務指針」(日本監査役協会)を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、監査役会は当有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、非常勤監査役は会社法に定める社外監査役であります。
当事業年度において、監査役会は12回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 監査役会(12回開催) | |
| 開催回数 | 出席回数 | ||
| 常勤監査役 | 橋本 博人 | 12回 | 12回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 露口 洋介 | 12回 | 12回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 西 圭輔 | 10回 | 10回 |
(注)非常勤監査役西 圭輔は、就任後開催の監査役会には、10回の全てに出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の決定、監査報告書の作成、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、内部監査部門からの内部監査及び内部統制監査等の報告・意見交換であります。また、常勤監査役の監査活動について非常勤監査役に報告・説明し情報の共有を図っております。
常勤監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握すると同時に会議の中で必要な提言・助言等を行っております。また、重要な書類の閲覧、会計監査人及び内部監査部門との緊密な連携による情報収集や意見交換、必要に応じて代表取締役社長、取締役、その他の使用人との情報収集・意見交換も行い実効性のある監査を実施しております。
非常勤監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定の過程及び経営執行状況を把握するとともに、会議の中で必要な提言・助言を行っております。また、監査役会等において常勤監査役から必要な情報の影響を受け、各自の知見や専門性を活かした中立的・客観的立場から実効性のある監査を実施しております。
なお、非常勤監査役露口洋介は帝京大学経済学部経営学科の教授であり、非常勤監査役西 圭輔は弁護士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況を監査するために、内部統制室を各部門から独立した組織として設置し、内部監査及び内部統制の専従者として内部統制室長を1名配置しております。その他に必要に応じて内部監査担当者を任命し当社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、内部監査指摘事項の改善状況を確認し、会社の業績向上・業務の効率性改善等に努めております。当社における内部監査の観点は、実際の業務が内規に基づき、適正に実施されているかどうか、公正に評価・指摘・指導することを目指しており、内部統制室長及び内部監査担当者が内部監査の結果を代表取締役社長ないし各本部長に直接報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、内部統制室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部統制室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a)監査法人の名称
KDA監査法人
b)継続監査期間
10年
c)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 毛利 優
指定社員 業務執行社員 公認会計士 関本 享
d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名
e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、KDA監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき当社の基準を定め、会計監査人の「品質管理体制」「監査実施体制」「監査指摘事項の適切性」等を勘案し評価をしております。また、定期的に報告会を実施し、意見交換を行い独立性と専門性の有無を確認しております。その結果、KDA監査法人の会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,000 | ― | 16,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 16,000 | ― | 16,000 | ― |
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a)を除く)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、「会計監査人との連携に関する実務指針」(日本監査役協会)を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。