有価証券報告書-第24期(2022/02/01-2023/01/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる変更点は以下のとおりであります。
・自社ポイントに係る収益認識
当社が運営するポイント制度において、従来、顧客に付与したポイントの使用に備えるため、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、その引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、売上高から控除する方法に変更しております。
・他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に係る負担金について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、第三者のために回収する金額として、ポイント負担金を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は1,209,003千円減少し、販売費及び一般管理費は1,209,003千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた前受金の一部及びポイント引当金は、当事業年度より契約負債として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる変更点は以下のとおりであります。
・自社ポイントに係る収益認識
当社が運営するポイント制度において、従来、顧客に付与したポイントの使用に備えるため、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、その引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、売上高から控除する方法に変更しております。
・他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に係る負担金について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、第三者のために回収する金額として、ポイント負担金を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は1,209,003千円減少し、販売費及び一般管理費は1,209,003千円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた前受金の一部及びポイント引当金は、当事業年度より契約負債として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。