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有価証券報告書-第24期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/26 10:00
【資料】
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【項目】
137項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の「効率化」「健全性」及び「透明性」を高めるとともに、法令・ルールに遵守した経営を確立・維持しながら企業価値の最大化を図ることが、全てのステークホルダーの皆様の信頼を確保し、企業が持続的に発展していくうえで大変重要であると考えております。そのため当社は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化が最も重要な経営課題の一つと位置付けており、適確かつ迅速な意思決定の実行、意思決定の監督機能が発揮できる経営体制の整備に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社としての責務であることを認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の職務の遂行を監督、監視する体制としております。今後もコーポレート・ガバナンス体制の向上を経営の重要課題として継続検討してまいりますが、当社の事業規模や組織体制を踏まえれば、これらの社外役員を選任していることや、監査役会設置会社形態をとることにより、監視機能が発揮できるコーポレート・ガバナンスの体制が有効に確保されているものと考えております。
当社の主要機関の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、代表取締役が議長を務めており、当有価証券報告書提出日現在取締役4名で構成され、うち1名が会社法に定める社外取締役であります。
取締役会は定時取締役会を原則として月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、重要な業務執行に関する意思決定や経営戦略を決定しており、又、経営成績、予算実績差異分析、更には取締役の職務執行状況等の報告を行っております。これらの取締役会における意思決定や報告の過程において社外取締役や社外監査役からも有用な助言を得て業務執行に活かす等、透明性の高い機関となるよう努めております。
なお、当社では、経営者としての取締役の責任と成果を明確に反映させるため、取締役の任期を1年としております。
構成員については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社形態を採用しております。監査役会は、常勤監査役が議長を務めており、当有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、うち2名が会社法に定める社外監査役であります。
構成員については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
また、監査役監査の状況については、「(3)監査の状況①監査役監査の状況」に記載しております。
c.経営会議
当社においては、常勤取締役3名、各部署の責任者10名、内部統制室長及び常勤監査役の構成による経営会議を、原則として月2回開催しております。経営会議におきましては、取締役管理本部長が議長を務めており、各部門からの業務遂行の現状、課題と対応状況、経営成績の分析等についての報告が為され、又、業務執行に関する重要事項についての審議を行っております。同会議で提起された課題や問題点については状況に応じて各プロジェクト等に展開され対応策の協議、実施が為される体制となっております。
d.内部監査
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況を監査するために、内部統制室を各部門から独立した組織として設置し、内部監査及び内部統制の専従者として内部統制室長を1名配置しております。
内部監査の状況については、「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、2007年1月30日開催の取締役会において、「内部統制の整備に関する基本方針」を定め、業務の適正性の確保や監視体制の強化に取り組んでまいりました。また、2010年7月26日開催の取締役会及び2012年3月19日開催の取締役会において、その後の状況を鑑みその一部を改定し、内部統制の適切な運用を推進しております。
その基本方針は、以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)当社の取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制を確立するためには、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを認識し、企業文化として定着するよう周知徹底を図る。
ⅱ)コンプライアンスを含む内部統制システム構築のためにコンプライアンス委員会を設置し実施状況等について取締役会及び監査役会に報告を行うものとする。
ⅲ)コンプライアンスの意識向上のための研修や行動指針の周知徹底等啓蒙を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)文書管理規程、個人情報管理規程等の社内規程により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を適切に実施し、必要に応じて適宜見直しを行う。
ⅱ)取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処すべくリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させるため、 以下の事項を定めております。
ⅰ)リスク管理体制の充実を図るため、ストリームグループリスク管理規程を制定・施行し、リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
ⅱ)リスク管理委員会は、事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜及び災い等の危機に対しては、しかるべき予防体制を整備する。また緊急時の対策等を定め、危機発生時には、これに基づき対応する。
d.取締役の職務の執行が効率的かつ適切に行われることを確保するための体制
取締役の意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させる。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ全体の業務が適正に行われるため法令遵守体制の整備及び業務の適切性を確保する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協議の上、当社の従業員から監査役スタッフを任命し配置する。なお、当該監査役スタッフの人事異動及び考課については、監査役の同意を得た上で決定するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役及び使用人は必要に応じて業務執行状況や内部統制の状況を監査役に報告し不正や不適切な行為を未然に防ぐよう体制を整える。
ⅱ)監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は会社経営及び業務運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長を最高責任者とする内部統制整備・運用・評価体制を構築し、内部統制システムの整備・運用を行うとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
i. 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社は、反社会的勢力との関係は重大な企業リスクであるという認識のもと、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応することを方針とする。
ⅰ)反社会的勢力に対する基本方針・統括責任者・対応等を「反社会的勢力対応規程」に定め遵守する。
ⅱ)取締役及び使用人に対して適宜、教育及び研修を行い反社会的勢力との関係拒絶を徹底する。
ⅲ)所轄の警察・顧問弁護士等と連携し迅速、組織的に対応する。
④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務については、「関係会社管理規程」に基づき、当社での決議事項及び当社への報告事項を定め、経営成績等についても当社開催の経営会議で定期的に報告、説明を受ける体制を整備しております。
また、子会社についても上記「③ 企業統治に関するその他の事項」において記載した同様の体制を整備し、運用しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.中間配当等の決議機関
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮出来るようにするために、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免責することが出来る旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役との間に、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任限定契約を締結できる旨定款に定めております。
なお、提出日現在、社外取締役 小手川 大助、社外監査役 露口 洋介、社外監査役 西 圭輔との間で契約が締結されております。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする取締役及び監査役並びに子会社の役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2023年5月更新の予定です。
当該保険契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
a.被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
b.填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
c.役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。

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