有価証券報告書-第26期(2024/02/01-2025/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、当社は、2023年4月25日開催の定時株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において、譲渡制限付株式を含めた一部改定を行っております。その内容は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式で構成しております。基本報酬は、役位や職責及び会社業績などを総合的に勘案した上で決定しております。賞与は当社の業績との連動性を明確にするため、事業年度ごとで連結営業利益、連結経常利益の目標値に対して達成となった場合には、当該達成度合い、役位、職責、在任年数に応じて算定した額を賞与として、一定の時期に支給する場合があります。非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式について、ストックオプションは、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら決定することとし、譲渡制限付株式は、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象に、対象取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、株主総会で別枠で承認された報酬の額の範囲内において、一定の時期に支給する場合があります。
なお、報酬等の支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、基本報酬の割合を減らし、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式の割合を増やす方針としております。
監査役の報酬額は、2000年3月6日開催の定時株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額及び報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株主総会決議(2000年3月6日)による取締役の金銭報酬限度額は年額100,000千円であります。(当決議に係る取締役の員数は3名)
3.株主総会決議(2000年3月6日)による監査役の報酬限度額は年額30,000千円であります。(当決議に係る監査役の員数は1名)
4.株主総会決議(2023年4月25日)による取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式の報酬限度額は年額50,000千円以内、当社普通株式の総数として年450千株以内であります。(当決議に係る取締役の員数は3名)
5.取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長齊藤勝久が取締役の個人別の種類別報酬額の具体的な決定をしております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グループの業績を俯瞰し総合的に報酬額を決定できると判断したためです。また、取締役会ではその内容を尊重して決定していることから、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものと判断しております。
6.非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式報酬の額のうち、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。また、当社は、2023年4月25日開催の定時株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において、譲渡制限付株式を含めた一部改定を行っております。その内容は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式で構成しております。基本報酬は、役位や職責及び会社業績などを総合的に勘案した上で決定しております。賞与は当社の業績との連動性を明確にするため、事業年度ごとで連結営業利益、連結経常利益の目標値に対して達成となった場合には、当該達成度合い、役位、職責、在任年数に応じて算定した額を賞与として、一定の時期に支給する場合があります。非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式について、ストックオプションは、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら決定することとし、譲渡制限付株式は、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象に、対象取締役が当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、株主総会で別枠で承認された報酬の額の範囲内において、一定の時期に支給する場合があります。
なお、報酬等の支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、基本報酬の割合を減らし、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプション及び譲渡制限付株式の割合を増やす方針としております。
監査役の報酬額は、2000年3月6日開催の定時株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46,668 | 44,000 | ― | 2,668 | 2,668 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,980 | 10,980 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.取締役の支給額及び報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.株主総会決議(2000年3月6日)による取締役の金銭報酬限度額は年額100,000千円であります。(当決議に係る取締役の員数は3名)
3.株主総会決議(2000年3月6日)による監査役の報酬限度額は年額30,000千円であります。(当決議に係る監査役の員数は1名)
4.株主総会決議(2023年4月25日)による取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式の報酬限度額は年額50,000千円以内、当社普通株式の総数として年450千株以内であります。(当決議に係る取締役の員数は3名)
5.取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長齊藤勝久が取締役の個人別の種類別報酬額の具体的な決定をしております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社グループの業績を俯瞰し総合的に報酬額を決定できると判断したためです。また、取締役会ではその内容を尊重して決定していることから、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものと判断しております。
6.非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式報酬の額のうち、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。