有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬制度は企業価値の持続的な向上を図る体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役、経営監督機能を担う社外取締役、監査役の報酬は基本報酬である固定金額報酬のみとしております。
また、監査役に対する確定金額報酬は支給実績等を基準として監査役の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定された上で、取締役会の諮問に応じて、取締役会の決議によって選任された委員5名以上(社外取締役及び社外監査役の全員並びに株式会社地域経済活性化支援機構からの派遣取締役の全員が含まれる)で構成される指名・報酬諮問委員会において審議し、その答申を受けた取締役会によって、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定いたします。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第1回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて指名・報酬諮問委員会において審議し、その答申を受けた取締役会で検討しております。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
当社の役員報酬制度は企業価値の持続的な向上を図る体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役、経営監督機能を担う社外取締役、監査役の報酬は基本報酬である固定金額報酬のみとしております。
また、監査役に対する確定金額報酬は支給実績等を基準として監査役の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定された上で、取締役会の諮問に応じて、取締役会の決議によって選任された委員5名以上(社外取締役及び社外監査役の全員並びに株式会社地域経済活性化支援機構からの派遣取締役の全員が含まれる)で構成される指名・報酬諮問委員会において審議し、その答申を受けた取締役会によって、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定いたします。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第1回定時株主総会において年額1億円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第1回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,110 | 61,110 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,020 | 7,020 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | 5 |
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて指名・報酬諮問委員会において審議し、その答申を受けた取締役会で検討しております。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。