- 8338
- 2026/08/28
- 時価
- 624億円
- PER 予
- 9.31倍
- 2010年以降
- 赤字-32.26倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.56倍
- 2010年以降
- 0.09-0.85倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 0.66%
- ROE 予
- 6.03%
- ROA 予
- 0.23%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
剰余金の配当
連結
- 2018年3月31日
- -4億5100万
- 2019年3月31日
- -4億3300万
個別
- 2018年3月31日
- -4億5100万
- 2019年3月31日
- -4億3300万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要
- 当行は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。2019/06/25 16:17
・剰余金の配当等
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の決議で定められることにより、株主への機動的かつ柔軟な利益還元を行うことを目的としたものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2019/06/25 16:17
(注)1.当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 4.非参加条項2019/06/25 16:17
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5.第四種優先中間配当金 - #4 配当政策(連結)
- 利益配分につきましては、経営の健全性を確保するため、内部留保の充実による財務体質の強化を図るとともに、利益の状況や経営環境等を勘案しつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。2019/06/25 16:17
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことが出来る旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、年2回の配当を実施できることとしております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。