半期報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※11 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号または第2号に定める公示価格及び基準地標準価格に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号または第2号に定める公示価格及び基準地標準価格に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 149百万円 | 148百万円 |