有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 自己株式 10,882,347株は「個人その他」に 10,882単元、「単元未満株式の状況」に 347株含まれております。なお、自己株式 10,882,347株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は 10,880,347株であります。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 112 | 46 | 1,386 | 484 | 6 | 24,975 | 27,009 | ― |
所有株式数(単元) | ― | 441,514 | 27,478 | 197,247 | 486,342 | 10 | 136,233 | 1,288,824 | 3,247,054 |
所有株式数の割合(%) | ― | 34.26 | 2.13 | 15.30 | 37.74 | 0.00 | 10.57 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式 10,882,347株は「個人その他」に 10,882単元、「単元未満株式の状況」に 347株含まれております。なお、自己株式 10,882,347株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は 10,880,347株であります。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,000,000,000 |
計 | 3,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの平成13年改正旧商法に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使並びに会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月20日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,292,071,054 | 1,292,071,054 (注) | 東京証券取引所 (市場第1部) | 権利内容に何ら限定のない、 標準となる株式。 単元株式数は1,000株。 |
計 | 1,292,071,054 | 1,292,071,054 | ― | ― |
(注) 平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの平成13年改正旧商法に基づく新株予約権(ストックオプション)の権利行使並びに会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、平成13年改正旧商法に基づく新株予約権(ストックオプション)並びに会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行しております。当該新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
① 平成16年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプションに基づき発行した新株予約権
(注) 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
② 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプションに基づき発行した新株予約権
(注) 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
③ 平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100株といたします。ただし、募集新株予約権割当日以降、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、募集新株予約権割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当行は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成49年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年7月10日から平成50年7月9日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定するものといたします。
④ 平成21年6月23日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成50年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年7月9日から平成51年7月8日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑤ 平成22年6月22日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成51年7月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月8日から平成52年7月7日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑥ 平成23年6月21日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成52年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年7月7日から平成53年7月6日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑦ 平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成53年7月5日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成53年7月6日から平成54年7月5日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑧ 平成25年6月19日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成54年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成54年7月5日から平成55年7月4日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
当行は、平成13年改正旧商法に基づく新株予約権(ストックオプション)並びに会社法に基づく新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行しております。当該新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
① 平成16年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプションに基づき発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,968 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,968,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり624円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年6月26日から 平成26年6月25日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり624円 資本組入額 1株当たり312円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役又は使用人の地位を失った後も権利行使可能。 被付与者が死亡した場合には相続人が行使可能。 その他の条件は当行と被付与者との間で締結する契約に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
② 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプションに基づき発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 4,288 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,288,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり648円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月29日から 平成27年6月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり648円 資本組入額 1株当たり324円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 被付与者が取締役又は使用人の地位を失った後も権利行使可能。 被付与者が死亡した場合には相続人が行使可能。 その他の条件は当行と被付与者との間で締結する契約に定める。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
③ 平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 281 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,100 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月10日から 平成50年7月9日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり648円 資本組入額 1株当たり324円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100株といたします。ただし、募集新株予約権割当日以降、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
また、募集新株予約権割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当行は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成49年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年7月10日から平成50年7月9日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定するものといたします。
④ 平成21年6月23日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 901 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,100 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月9日から 平成51年7月8日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり455円 資本組入額 1株当たり228円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成50年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年7月9日から平成51年7月8日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑤ 平成22年6月22日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,405 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 140,500 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月8日から 平成52年7月7日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり369円 資本組入額 1株当たり185円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成51年7月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月8日から平成52年7月7日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑥ 平成23年6月21日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,261 | 1,085 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 126,100 (注)2 | 108,500 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月7日から 平成53年7月6日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり368円 資本組入額 1株当たり184円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成52年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年7月7日から平成53年7月6日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑦ 平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,710 | 1,540 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 171,000 (注)2 | 154,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月6日から 平成54年7月5日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり327円 資本組入額 1株当たり164円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成53年7月5日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成53年7月6日から平成54年7月5日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
⑧ 平成25年6月19日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 1,426 | 1,340 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 142,600 (注)2 | 134,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月5日から 平成55年7月4日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり487円 資本組入額 1株当たり244円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成54年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成54年7月5日から平成55年7月4日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)4に記載のとおりであります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成24年4月4日 (注) | △13,000 | 1,348,071 | ― | 215,628 | ― | 177,244 |
平成25年3月6日 (注) | △38,000 | 1,310,071 | ― | 215,628 | ― | 177,244 |
平成26年2月28日 (注) | △18,000 | 1,292,071 | ― | 215,628 | ― | 177,244 |
(注) 会社法に基づく取締役会決議による自己株式の消却であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 10,880,000 | ― | 「(1) ②発行済株式」の「内容」に記載のとおりであります。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,277,944,000 | 1,277,942 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 3,247,054 | ― | 1単元(1,000株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 1,292,071,054 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 1,277,942 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
(注) 上記のほか、株主名簿上は当行名義となっていますが、実質的に所有していない株式が 2,000株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれております。また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数2個は含まれておりません。
平成26年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社横浜銀行 | 横浜市西区みなとみらい 3丁目1番1号 | 10,880,000 | ― | 10,880,000 | 0.84 |
計 | ― | 10,880,000 | ― | 10,880,000 | 0.84 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当行名義となっていますが、実質的に所有していない株式が 2,000株あります。なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれております。また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数2個は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当行はストックオプション制度を採用しております。
① 平成16年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年6月25日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成16年7月6日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
② 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月28日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成17年7月7日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
③ 平成20年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成20年6月24日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成20年6月24日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
④ 平成21年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成21年6月23日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成21年6月23日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑤ 平成22年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成22年6月22日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成22年6月22日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑥ 平成23年6月21日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成23年6月21日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成23年6月21日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑦ 平成24年6月20日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成24年6月20日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成24年6月20日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑧ 平成25年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成25年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
⑨ 平成26年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成55年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年7月5日から平成56年7月4日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものといたします。
当行はストックオプション制度を採用しております。
① 平成16年6月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年6月25日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成16年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役:8 使用人:280 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)1,2 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成16年7月6日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
② 平成17年6月28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月28日定時株主総会終結時に在任する当行取締役及び当行使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成17年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役:7 使用人:455 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 (注)1,2 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 1株当たりの払込金額は、平成17年7月7日(以下「新株予約権発行日」という)に終了する45取引日(終値のない日数を除く)の初日から30取引日(終値のない日数を除く)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)といたしました。
2 新株予約権発行日以降、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降、当行が時価を下回る価額で新たに普通株式を発行し、又は自己株式を処分する場合(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき付与された新株予約権の行使の場合を除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当行の発行済株式総数から当行が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
当行が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、払込金額を調整するものといたします。
③ 平成20年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成20年6月24日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成20年6月24日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:7 当行執行役員:11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④ 平成21年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成21年6月23日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成21年6月23日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤ 平成22年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成22年6月22日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成22年6月22日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:7 当行執行役員:10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥ 平成23年6月21日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成23年6月21日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成23年6月21日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦ 平成24年6月20日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成24年6月20日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成24年6月20日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:12 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧ 平成25年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成25年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成25年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:12 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨ 平成26年6月19日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、平成26年6月19日取締役会終結の時に在任する社外取締役以外の当行取締役及び当行使用人で執行役員たる地位にある者に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月19日の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 社外取締役以外の当行取締役:8 当行執行役員:15 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 |
株式の数(株) | 154,400 上記株式の数は、新株予約権の引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割当てる募集新株予約権の総数に対応する株式数とする。 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月5日から平成56年7月4日まで |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 「(1) ②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
2 「(2) ③平成20年6月24日開催の取締役会の決議に基づきストックオプションとして発行した新株予約権」の(注)2に記載のとおりであります。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、募集新株予約権の行使期間の期間内において、当行の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り募集新株予約権を行使することができるものといたします。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものといたします。
① 新株予約権者が平成55年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成55年7月5日から平成56年7月4日といたします。
② 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から1ヵ月間といたします。
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、行使することができないものといたします。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数といたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定いたします。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後払込金額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、募集新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間の満了日までといたします。
(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。また、募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要することといたします。
(8) 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができるものといたします。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものといたします。