半期報告書-第208期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 57,699,936 |
| 計 | 57,699,936 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1 2018年10月1日を効力発生日として、当行及び株式会社北越銀行が共同株式移転の方式により両行の
完全親会社となる株式会社第四北越フィナンシャルグループを設立したことに伴い、2018年9月26日
付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2 2018年9月27日取締役会決議にもとづき、2018年9月28日に自己株式(684,652株)を消却しまし
た。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2018年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年11月22日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 33,940,695 | 同左 | ― (注1) | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式で、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 33,940,695 | 同左 | ― | ― |
(注)1 2018年10月1日を効力発生日として、当行及び株式会社北越銀行が共同株式移転の方式により両行の
完全親会社となる株式会社第四北越フィナンシャルグループを設立したことに伴い、2018年9月26日
付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2 2018年9月27日取締役会決議にもとづき、2018年9月28日に自己株式(684,652株)を消却しまし
た。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当行は、2018年10月1日を効力発生日として、株式会社第四北越フィナンシャルグループの完全子会社となったことに伴い、当行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、中間会計期間末時点における当該新株予約権と同数の株式会社第四北越フィナンシャルグループの新株予約権を2018年10月1日付で交付しております。このため、本半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
株式会社第四銀行第1回新株予約権
株式会社第四銀行第2回新株予約権
株式会社第四銀行第3回新株予約権
株式会社第四銀行第4回新株予約権
株式会社第四銀行第5回新株予約権
株式会社第四銀行第6回新株予約権
株式会社第四銀行第7回新株予約権
株式会社第四銀行第8回新株予約権
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことから、新株予約権の目的と
なる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整してお
ります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当行が株式分割(当行普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲内で付与株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)①株式会社第四銀行第1回新株予約権
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2039年7月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②株式会社第四銀行第2回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2040年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
③株式会社第四銀行第3回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2041年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
④株式会社第四銀行第4回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2042年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑤株式会社第四銀行第5回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2043年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑥株式会社第四銀行第6回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2044年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑦株式会社第四銀行第7回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2045年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑧株式会社第四銀行第8回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2046年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、当行取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当行取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注5)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当行は、2018年10月1日を効力発生日として、株式会社第四北越フィナンシャルグループの完全子会社となったことに伴い、当行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、中間会計期間末時点における当該新株予約権と同数の株式会社第四北越フィナンシャルグループの新株予約権を2018年10月1日付で交付しております。このため、本半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
株式会社第四銀行第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2010年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名、当行執行役員8名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,078(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式10,780(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2010年7月28日 至 2040年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,861円(注1) 資本組入額 1,431円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名、当行執行役員10名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,773(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式17,730(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2011年7月29日 至 2041年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,361円(注1) 資本組入額 1,181円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役7名、当行執行役員9名 |
| 新株予約権の数(個) | 2,620(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式26,200(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年7月31日 至 2042年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,111円(注1) 資本組入額 1,056円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名、当行執行役員8名 |
| 新株予約権の数(個) | 2,096(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式20,960(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月31日 至 2043年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,001円(注1) 資本組入額 1,501円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名、当行執行役員7名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,990(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式19,900(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月31日 至 2044年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,691円(注1) 資本組入額 1,846円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役8名、当行執行役員7名 |
| 新株予約権の数(個) | 1,651(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式16,510(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月31日 至 2045年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 5,111円(注1) 資本組入額 2,556円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名、当行執行役員6名 |
| 新株予約権の数(個) | 3,242(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式32,420(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年7月30日 至 2046年7月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,431円(注1) 資本組入額 1,716円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
株式会社第四銀行第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役9名、当行執行役員6名 |
| 新株予約権の数(個) | 2,574(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式25,740(注1)(注3) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年7月29日 至 2047年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,901円(注1) 資本組入額 2,451円(注1) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことから、新株予約権の目的と
なる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整してお
ります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当行が株式分割(当行普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲内で付与株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)①株式会社第四銀行第1回新株予約権
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2039年7月28日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②株式会社第四銀行第2回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2040年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
③株式会社第四銀行第3回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2041年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
④株式会社第四銀行第4回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2042年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑤株式会社第四銀行第5回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2043年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑥株式会社第四銀行第6回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2044年7月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑦株式会社第四銀行第7回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2045年7月30日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
⑧株式会社第四銀行第8回新株予約権
新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当行の取締役または執行役員の地位にある場合においても、2046年7月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、当行取締役会が認める相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。
(3)上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び当行取締役会が承継を認める相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、後記(注5)に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注3)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得の事由および条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)2018年9月27日取締役会決議にもとづき、2018年9月28日に自己株式(684,652株)を消却しました。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2018年9月28日(注) | △684 | 33,940 | ― | 32,776 | ― | 18,635 |
(注)2018年9月27日取締役会決議にもとづき、2018年9月28日に自己株式(684,652株)を消却しました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)中間連結財務諸表及び中間財務諸表においては、当中間連結会計期間末に第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当行株式84千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
| 2018年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 337,581 | ― |
| 33,758,100 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 182,595 | |||
| 発行済株式総数 | 33,940,695 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 337,581 | ― |
(注)中間連結財務諸表及び中間財務諸表においては、当中間連結会計期間末に第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当行株式84千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当行株式84千株は上記「自己株式等」には含まれておりません。
| 2018年9月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 第四銀行職員持株会専用信託口が所有する当行株式84千株は上記「自己株式等」には含まれておりません。