半期報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1 2018年10月1日を効力発生日として、当行及び株式会社第四銀行が共同株式移転の方式により両行の完全親会社となる株式会社第四北越フィナンシャルグループを設立したことに伴い、2018年9月26日付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2 2018年9月26日取締役会決議に基づき、2018年9月28日にすべての自己株式(509,714株)を消却いたしました。
| 種類 | 中間会計期間 末現在発行数(株) (2018年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年11月22日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 24,004,566 | 24,004,566 | ― (注1) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式。 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,004,566 | 24,004,566 | ― | ― |
(注)1 2018年10月1日を効力発生日として、当行及び株式会社第四銀行が共同株式移転の方式により両行の完全親会社となる株式会社第四北越フィナンシャルグループを設立したことに伴い、2018年9月26日付で東京証券取引所市場第一部から上場廃止となっております。
2 2018年9月26日取締役会決議に基づき、2018年9月28日にすべての自己株式(509,714株)を消却いたしました。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当行は、2018年10月1日を効力発生日として、株式会社第四北越フィナンシャルグループの完全子会社となったことに伴い、当行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、当中間会計期間末時点における当該新株予約権と同数の株式会社第四北越フィナンシャルグループの新株予約権を2018年10月1日付で交付しております。このため、本半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
株式会社北越銀行第2回株式報酬型新株予約権
株式会社北越銀行第3回株式報酬型新株予約権
株式会社北越銀行第4回株式報酬型新株予約権
株式会社北越銀行第5回株式報酬型新株予約権
株式会社北越銀行第6回株式報酬型新株予約権
株式会社北越銀行第7回株式報酬型新株予約権
(注)1 2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使できる。
② その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分 割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編
対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行
使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日ま
でとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた ときは、その端数を切り上げるものとする。
・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記記載の資本金等増 加限度額から前記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取
得することができる。
・当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が
完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な
場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同
日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
当行は、2018年10月1日を効力発生日として、株式会社第四北越フィナンシャルグループの完全子会社となったことに伴い、当行が発行している新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、当中間会計期間末時点における当該新株予約権と同数の株式会社第四北越フィナンシャルグループの新株予約権を2018年10月1日付で交付しております。このため、本半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。
株式会社北越銀行第2回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2012年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名 |
| 新株予約権の数(個) | 204(注)1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 2,040 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年7月27日から2042年7月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,331円(注)1 資本組入額 666円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
株式会社北越銀行第3回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名 |
| 新株予約権の数(個) | 377(注)1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 3,770 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年7月27日から2043年7月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,781円(注)1 資本組入額 891円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
株式会社北越銀行第4回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2014年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の数(個) | 313(注)1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 3,130 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月29日から2044年7月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,901円(注)1 資本組入額 951円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
株式会社北越銀行第5回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2015年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の数(個) | 782(注)1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 7,820 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年7月28日から2045年7月27日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,231円(注)1 資本組入額 1,116円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
株式会社北越銀行第6回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2016年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の数(個) | 1,050(注)1(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 10,500 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年7月28日から2046年7月27日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,831円(注)1 資本組入額 916円(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
株式会社北越銀行第7回株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役11名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の数(個) | 1,375(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 当行普通株式 13,750 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年7月27日から2047年7月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,395円 資本組入額 1,198円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数 10株
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使できる。
② その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分 割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編
対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注2)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行
使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日ま
でとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項 の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた ときは、その端数を切り上げるものとする。
・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記記載の資本金等増 加限度額から前記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注3)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取
得することができる。
・当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が
完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な
場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同
日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
(注)2018年9月26日取締役会決議に基づき、2018年9月28日にすべての自己株式(509,714株)を消却いたしました。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2018年9月28日(注) | △509 | 24,004 | ― | 24,538 | ― | 16,964 |
(注)2018年9月26日取締役会決議に基づき、2018年9月28日にすべての自己株式(509,714株)を消却いたしました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2018年9月30日現在
2018年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 238,881 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | 一単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 24,004,566 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 238,881 | ― |