半期報告書-第211期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2025/11/20 10:04
【資料】
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【項目】
94項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式396,000,000
396,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(2025年11月20日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式254,119,000254,119,000名古屋証券取引所
(プレミア市場)
東京証券取引所
(プライム市場)
単元株式数は100株であります。
254,119,000254,119,000

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
当行は、当中間会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日2025年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当行取締役(社外取締役を除く):6
新株予約権の数(個) ※308 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※当行普通株式30,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株あたり1円
新株予約権の行使期間 ※2025年7月31日~2055年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 673
資本組入額 337
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 新株予約権の発行時(2025年7月30日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、当行と新株予約権者が個別に締結する新株予約権割当契約書に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は相続承継人となることができない。
① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
② 相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相続手続を完了しなければならない。
③ 相続承継人は、上記「新株予約権の行使期間」所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から2か月以内に限り、一括して新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(6) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2025年9月30日254,11920,0007,557

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式11,451,000
完全議決権株式(その他)普通株式242,530,9002,425,309
単元未満株式普通株式137,1001単元(100株)未満の株式
発行済株式総数254,119,000
総株主の議決権2,425,309

自己株式等

② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社百五銀行
三重県津市岩田21番27号11,451,00011,451,0004.50
11,451,00011,451,0004.50

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