有価証券報告書-第211期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨
を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の 買取り・買増し | (注)1,2 |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告によるものとし、当行のホームページに掲載する方法により行っております。(ホームページアドレス https://www.hyakugo.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞および津市において発行する伊勢新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主に対する特典 | 毎年3月末日を基準日とし、当行株主名簿に記載された1,000株以上保有の株主さまのうち、株式保有期間1年以上の株主さまを対象に、地元三重県ゆかりの名産品を掲載した「株主さまご優待ギフトカタログ」のなかから、株式保有期間に応じてお好みの一品をお選びいただける株主優待制度を行っております。 なお、「株式保有期間1年以上」とは、毎年3月末時点および9月末時点の当行株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上記録され、かつ毎回1,000株以上保有している場合をいいます。 1年以上3年未満 3,000円相当 3年以上 5,000円相当 |
(注)1 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨
を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。