有価証券報告書-第207期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
貸倒引当金の計上
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
当行では、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いたシステムにおける判定を基礎としつつ、将来の業績見込み等の定性的な要素も勘案して、債務者を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5段階に区分した後、回収の危険性又は価値の毀損の危険性を個別に検討の上、資産の分類を行っております。
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者であります。要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後管理に注意を要する債務者であります。破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者であります。実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者であります。破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者であります。
実質破綻先及び破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に係る債権以外の債権については、今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。
なお、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額は、資産の自己査定基準に基づき、担保の評価や種類、保証の種類などに応じて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
新型コロナウイルス感染症の発生状況については、変異株の動向など不確実な要因もありますが、ワクチンの普及などにより今後徐々に緩和していくものと想定しております。取引先の法的破綻や信用状態の悪化、元金又は利息の支払の遅延などの事象の発生についても、短期的には新型コロナウイルス感染症の影響が見込まれるものの、その後段階的に減少していくという仮定をおいて、会計上の見積りを行っております。
当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の発生状況などが変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
当行の経営者は、貸倒引当金の計上に当たって用いた会計上の見積りは合理的であり、貸倒引当金は適切に計上されていると判断しております。しかしながら、経済環境の変化、貸出先の経営状況の変化、担保価値の低下など、見積りに用いた前提条件の変動により、貸倒引当金の増額又は減額が必要となる可能性があります。
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
貸倒引当金の計上
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 貸倒引当金 | 17,471百万円 | 18,717百万円 |
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金は、予め制定した償却・引当基準により、次のとおり計上しております。
当行では、債務者の財務情報等の定量的な情報を用いたシステムにおける判定を基礎としつつ、将来の業績見込み等の定性的な要素も勘案して、債務者を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5段階に区分した後、回収の危険性又は価値の毀損の危険性を個別に検討の上、資産の分類を行っております。
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者であります。要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後管理に注意を要する債務者であります。破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者であります。実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者であります。破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者であります。
実質破綻先及び破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に係る債権以外の債権については、今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。
なお、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額は、資産の自己査定基準に基づき、担保の評価や種類、保証の種類などに応じて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
新型コロナウイルス感染症の発生状況については、変異株の動向など不確実な要因もありますが、ワクチンの普及などにより今後徐々に緩和していくものと想定しております。取引先の法的破綻や信用状態の悪化、元金又は利息の支払の遅延などの事象の発生についても、短期的には新型コロナウイルス感染症の影響が見込まれるものの、その後段階的に減少していくという仮定をおいて、会計上の見積りを行っております。
当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の発生状況などが変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
当行の経営者は、貸倒引当金の計上に当たって用いた会計上の見積りは合理的であり、貸倒引当金は適切に計上されていると判断しております。しかしながら、経済環境の変化、貸出先の経営状況の変化、担保価値の低下など、見積りに用いた前提条件の変動により、貸倒引当金の増額又は減額が必要となる可能性があります。