有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行の公共的使命を念頭に置き、内部留保による財務体質の強化を図ることで長期安定的な経営基盤の確保に努めますとともに、株主の皆さまには安定的な配当を継続することを基本方針としております。また、当行は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、業績等を総合的に勘案し、1株当たり10円(うち中間配当金5円)の配当を実施することに決定いたしました。これにより当期の配当性向は12.38%となります。
内部留保資金の使途につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行いますとともに、お客さまのニーズに応える金融情報サービス体制の充実にも有効活用してまいりたいと存じます。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当事業年度の配当につきましては、業績等を総合的に勘案し、1株当たり10円(うち中間配当金5円)の配当を実施することに決定いたしました。これにより当期の配当性向は12.38%となります。
内部留保資金の使途につきましては、営業力の強化や経営の効率化に資する有効な投資を行いますとともに、お客さまのニーズに応える金融情報サービス体制の充実にも有効活用してまいりたいと存じます。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成25年11月8日 取締役会 | 1,580 | 5.00 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 1,580 | 5.00 |