内部統制報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 15:49
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社においては、代表執行役社長亀澤宏規及び最高財務責任者米花哲也が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。
また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(以下、「内部統制基準」)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、当事業年度の末日である2022年3月31日であります。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
当社の財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
当社の財務報告に係る内部統制の評価手続の概要は、以下のとおりです。
まず、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」)の組織の内外で発生するリスクの財務報告全体に及ぼす影響の重要性を十分に勘案するとともに、当社グループの各事業拠点に係る一定の指標の当社グループ全体に占める割合の重要性を分析した上で、財務報告に係る内部統制の評価の対象とする重要な事業拠点を選定しております。
次に、選定された重要な事業拠点及びその他必要と認められる事業拠点について、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、重要な事業拠点についてはその整備及び運用状況が評価対象となる業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価するとともに、評価対象となる業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しております。
最後に、統制上の要点等に係る不備がある場合は、当該不備が財務報告に与える影響を評価し、財務報告に係る内部統制の有効性の判断を行っております。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点及び業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
なお、全社的な内部統制の評価は、当社及び当社以外の重要な事業拠点を含めた42事業拠点に対して実施しており、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した126事業拠点については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
当社以外の重要な事業拠点としては、総資産額、経常収益、純金利収入に役務収益を加えた金額及び税引前当期純損益(いずれも連結会社間取引消去前)を指標として、各事業拠点の当該指標のいずれかが当社以外の当社グループ全事業拠点の当該各金額の総合計に対して概ね5%以上となる事業拠点、並びに各事業拠点の当該指標のうち総資産額が、当社以外の当社グループ全事業拠点の当該各金額の総合計に対して概ね0.5%以上であり、且つ当該指標
(総資産額を除く)のいずれかが当社以外の当社グループ全事業拠点の当該各金額の総合計に対して概ね0.5%以上となる事業拠点を目安に当社が重要と判断した18事業拠点を選定しております。
また、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「預金、貸出金、有価証券」の3勘定を選定し、当該3勘定に至る業務プロセスを評価対象としております。更に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、その他リスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセス等は財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたします。

付記事項

該当事項はございません。

特記事項

当社は米国証券取引委員会(以下、「SEC」)に継続開示を行っていることから、2006年度より米国サーベインズ・オクスリー法(いわゆる米国企業改革法)及び関連するSEC規則に基づき、財務報告に係る内部統制の有効性評価を求められており、当社の米国基準に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用に際しては、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)発行の「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」に準拠しております。本邦における内部統制報告制度への対応として、前述の米国企業改革法対応により「内部統制の統合的枠組み」を用いて整備した内部統制と、内部統制基準に示されている内部統制の基本的枠組みとの重要な差異(持分法適用関連会社の統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の統制等)について追加対応を実施することで、内部統制基準に準拠しております。
なお、当社は2022年6月22日に情報開示委員会を開催し、財務報告に係る内部統制の有効性について評価いたしました。