半期報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(2)他の金融機関より取得した貸出金に係る会計処理
証書貸付及び割引手形等は、取得価額で中間貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額の差額である取得差額は、実質的な回収期間にわたり債権金額に比例して償却しております。当座貸越及び手形貸付等は債権金額で計上し、取得差額については負債に計上し、総額で実質的な回収期間にわたり定額償却しております。
なお、破綻懸念先債権及び実質破綻・破綻先債権については取得価額で計上し、取得差額の償却を実施しておりません。
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(2)他の金融機関より取得した貸出金に係る会計処理
証書貸付及び割引手形等は、取得価額で中間貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額の差額である取得差額は、実質的な回収期間にわたり債権金額に比例して償却しております。当座貸越及び手形貸付等は債権金額で計上し、取得差額については負債に計上し、総額で実質的な回収期間にわたり定額償却しております。
なお、破綻懸念先債権及び実質破綻・破綻先債権については取得価額で計上し、取得差額の償却を実施しておりません。