半期報告書-第151期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020/11/27 13:11
【資料】
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【項目】
123項目

事業等のリスク

当事業年度の半期報告書における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりです。本項に含まれている将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において判断したものです。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。
1.新型コロナウイルスに関するリスク
新型コロナウイルスの感染拡大により、日本を含む世界経済に極めて強い下押し圧力がかかっており、広範な企業活動に悪影響が及んでいます。これまでのところ、各国政府・中銀が相次いで打ち出した財政政策・金融緩和策等により、グローバルな金融システムにおける著しい信用収縮は回避され、金融市場は落ち着きを取り戻して推移しております。また、国内外で経済活動が再開されましたが、一部の地域では、経済活動の制限が再び強化される動きもみられます。当行及び当グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するために対策本部を設置し、同対策本部を中心として、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組むとともに、社会機能維持に不可欠な金融インフラとしてお客さまへの事業資金の供給や資金決済等の金融機能の維持・継続にグループ一丸となって努めてまいりました。
グローバル経済の落ち込みは当面継続し、金融市場ではボラティリティが高まり易い状況が続くものと想定され、感染の収束に時間を要した場合、もしくは感染が急拡大した場合には、さらなる長期化・深刻化も懸念されます。これらに伴い、当行及び当グループにおいても、与信関係費用の大幅な増加や、保有資産等の評価損や減損の発生・拡大、資金流動性の低下等につながる可能性があります。
また、こうした事態が生じた場合、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルスについては、様々なリスクに横断的に影響を及ぼすリスク事象と捉えています。
2.財務面に関するリスク
(4)自己資本比率等に係るリスク
② レバレッジ比率規制
2017年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢ規制の見直しに係る最終規則文書において、レバレッジ比率規制の枠組みが最終化され、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくレバレッジ比率規制に係る府省令の一部改正及び関連する告示等を公表し、2019年3月31日より当行及び当グループに対して一定比率以上のレバレッジ比率の維持を求めるレバレッジ比率規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年6月に金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部を改正しています。
当該規制は、自己資本比率規制上の国際統一基準が適用される銀行持株会社及び銀行に対して、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率を一定比率以上に維持することを求めるものであり、当該規制により、仮に当行及び当グループのレバレッジ比率が一定比率を下回った場合には、レバレッジ比率の水準に応じて、金融庁から、資本の増強に係る措置を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小、子会社等の株式の処分、業務の全部又は一部の停止等の是正措置を求められる可能性があります。かかる事態が生じた場合、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 総損失吸収力(TLAC)規制
2015年11月にFSBは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に対して、一定比率以上の総損失吸収力(TLAC)を求める最終文書を公表しており、2019年3月に金融庁は、当該文書に基づくTLAC規制に係る銀行法施行規則の一部改正及び関連する告示を公表し、2019年3月31日より当グループ及び当行を含む当グループの主要子会社に対して本邦TLAC規制の段階的な適用が開始されております。なお、2020年6月に金融庁は、例外的なマクロ経済環境を勘案して最低所要レバレッジ比率につき金融庁長官が別に定める比率を適用する場合には、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外すること等を内容とするレバレッジ比率規制に関連する告示等の一部を改正しています。当該改正により、レバレッジ比率の算定にあたり日銀預け金を除外する場合は、総エクスポージャーベース外部TLAC比率及び最低所要内部TLAC額の算定にあたっても、分母である総エクスポージャーの額から日銀預け金を除外することとなります。
TLAC規制は、当グループを含むG-SIBsに対して、自己資本比率規制に加えて追加的に適用される規制であり、当該規制により、仮に当グループのTLAC比率や、当行を含む当グループの主要子会社のTLAC額が一定基準を下回った場合には、金融庁から、TLAC比率の向上やTLAC額の増加に係る改善策の報告を求められる可能性や、業務改善命令を受ける可能性があります。かかる事態が生じた場合、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。