訂正有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、地域金融機関として長期に亘り、堅実・効率経営の維持に努め、経営基盤の拡充、内部留保の充実と安定的な配当の継続を基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この方針に沿い、当期の配当金につきましても、厳しい経営環境にありましたものの、資金の効率運用と経費節減に努め、1株当たり年5円00銭(うち中間配当金2円50銭、中間配当の取締役会決議は平成29年11月10日)の配当を決定しました。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当期の内部留保資金につきましては、店舗の充実、事務の機械化投資の為に備えるとともに、財務体質の強化を図り、一層の経営内容の安定化と経営基盤の拡大に努めてまいる所存であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この方針に沿い、当期の配当金につきましても、厳しい経営環境にありましたものの、資金の効率運用と経費節減に努め、1株当たり年5円00銭(うち中間配当金2円50銭、中間配当の取締役会決議は平成29年11月10日)の配当を決定しました。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当期の内部留保資金につきましては、店舗の充実、事務の機械化投資の為に備えるとともに、財務体質の強化を図り、一層の経営内容の安定化と経営基盤の拡大に努めてまいる所存であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | |
| 平成29年11月10日 | 取締役会決議 | 60 | 2.5 |
| 平成30年6月28日 | 定時株主総会決議 | 60 | 2.5 |