- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
6.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
上記分解情報に記載している銀行業の役務取引等収益のうち、主なものは、預金・貸出業務は融資関連手数料、為替業務は内国及び外国為替手数料、代理業務は口座振替手数料及び預かり資産手数料であり、役務の提供時点で履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
【関連情報】
2022/06/24 12:56- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
2022/06/24 12:56- #3 銀行業における手形割引に関する注記、銀行業(連結)
※2.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
2022/06/24 12:56- #4 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権に関する注記、銀行業(連結)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
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