関西アーバン銀行(8545)の剰余金の配当の推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- -5億1400万
- 2011年3月31日 ±0%
- -5億1400万
個別
- 2010年9月30日
- -5億1400万
- 2011年3月31日 ±0%
- -5億1400万
有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2018/06/29 10:00
(注)1 2017年12月26日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、定時株主総会及び種類株主総会の基準日制度を廃止しました。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 ――― 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 普通株式100株 第一種優先株式1,000株
2 当行の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (4) 非参加条項2018/06/29 10:00
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2. 第一種優先中間配当金 - #3 配当政策(連結)
- 当行は、銀行業の公共性に鑑み、経営の健全性確保の観点から資本の充実に留意しつつ、安定的な配当を継続することを基本方針としております。2018/06/29 10:00
当行の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。