有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、銀行業の公共性に鑑み、経営の健全性確保の観点から資本の充実に留意しつつ、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当行の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度の普通株式の配当金につきましては、1株当たり40円としております。また、第一種優先株式につきましては、発行要項に従い所定の金額といたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとすることとしております。また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当事業年度の普通株式の配当金につきましては、1株当たり40円としております。また、第一種優先株式につきましては、発行要項に従い所定の金額といたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとすることとしております。また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金総額 (百万円) | 1株当たりの配当額 (円) |
| 2018年6月27日 | 普通株式 | 2,939 | 40.00 |
| 定時株主総会決議 | 第一種優先株式 | 1,837 | 25.17 |