有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式の買増しを請求する権利
(4)取得請求権付株式の取得を請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 普通株式100株 第一種優先株式1,000株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ――― | ||||||||||
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これに買取りまたは買増しに係る単元未満株式の1単元の株式の数に対する割合を乗じた額とする。1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 (算式)1単元当たりの買取りまたは買増し金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、大阪市において発行する産業経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.kansaiurban.co.jp | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当行の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式の買増しを請求する権利
(4)取得請求権付株式の取得を請求する権利