有価証券報告書-第151期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を割当てております。その内容は次のとおりであります。
① 平成16年6月29日定時株主総会決議
② 平成17年6月29日定時株主総会決議
また、当行は、会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を割当てております。その内容は次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会決議
(取締役に対する付与分)
(取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分)
② 平成19年6月28日定時株主総会決議
(取締役に対する付与分)
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
(取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分)
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
③ 平成20年6月27日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
④ 平成21年6月26日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
当行は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を割当てております。その内容は次のとおりであります。
① 平成16年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 197個 | 196個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 197,000株 | 196,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 202,000円(1株当たり202円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年6月30日~ 平成26年6月29日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 被割当者は、権利行使時において役職員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件は、割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
② 平成17年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 272個 | 270個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 272,000株 | 270,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 313,000円(1株当たり313円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日~ 平成27年6月29日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 被割当者は、権利行使時において役職員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 被割当者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件は、割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
また、当行は、会社法第236条、第238条、第239条及び第361条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を割当てております。その内容は次のとおりであります。
① 平成18年6月29日定時株主総会決議
(取締役に対する付与分)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 94個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 94,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 490,000円(1株当たり490円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月30日~ 平成28年6月29日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取締役の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 68個 | 67個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 68,000株 | 67,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 490,000円(1株当たり490円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月30日~ 平成28年6月29日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において執行役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、執行役員の任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、執行役員又は使用人の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
② 平成19年6月28日定時株主総会決議
(取締役に対する付与分)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 122個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 122,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 461,000円(1株当たり461円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月29日~ 平成29年6月28日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取締役の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
(取締役を兼務していない執行役員及び使用人に対する付与分)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 80個 | 79個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 80,000株 | 79,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 461,000円(1株当たり461円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月29日~ 平成29年6月28日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において執行役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、執行役員の任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、執行役員又は使用人の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
③ 平成20年6月27日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 284個 | 281個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 284,000株 | 281,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 302,000円(1株当たり302円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月28日~ 平成30年6月27日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において取締役、執行役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取締役、執行役員又は使用人の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。
④ 平成21年6月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 350個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 350,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 193,000円(1株当たり193円) | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月27日~ 平成31年6月26日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において取締役、執行役員又は使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、取締役、執行役員又は使用人の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。 新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。 その他の条件については、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | 同左 |
(注) 新株予約権の取得の事由及び条件
当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された場合、又は当行が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当行は、新株予約権を無償で取得することができる。