訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、銀行の公共性に鑑み、経営基盤の拡充に努め、内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当を実施することを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株につき年間50円としております。
内部留保金は、自己資本を充実するとともに、金融・情報サービスの提供を通じた地域への貢献に向け、有効に活用してまいりたいと考えております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株につき年間50円としております。
内部留保金は、自己資本を充実するとともに、金融・情報サービスの提供を通じた地域への貢献に向け、有効に活用してまいりたいと考えております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| (百万円) | (円) | |
| 2018年6月27日 | 2,051 | 50 |
| 定時株主総会決議 |