訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 2017年12月26日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、基準日を削除しております。
2 当行は、単元未満株式についての権利を次のとおり定款に定めております。
当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当銀行に対し売り渡すことを請求する権利
3 本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下の通りであります。
2018年6月29日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | ― |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、神戸新聞および日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当行のウェブサイトに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.minatobk.co.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待定期預金 |
(注)1 2017年12月26日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、基準日を削除しております。
2 当行は、単元未満株式についての権利を次のとおり定款に定めております。
当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当銀行に対し売り渡すことを請求する権利
3 本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下の通りであります。
2018年6月29日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | ― |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、神戸新聞および日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当行のウェブサイトに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.minatobk.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |