有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
当行は、公共性の高い金融機関である特性を考慮し、長期にわたり安定的な経営基盤を確保するとともに、配当につきましても安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、年1回の配当とさせていただいております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
内部留保資金につきましては、お客さまから選ばれる銀行であり続けるために、今後予想される金融環境の変化、経営基盤の拡大と経営の効率化および財務体質の強化等に対応すべく有効投資してまいりたいと考えております。
当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、年1回の配当とさせていただいております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 種類 | 配当金総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2023年6月27日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 751 | 6.50 |
| 第四種優先株式 | 150 | 15.00 |
銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
内部留保資金につきましては、お客さまから選ばれる銀行であり続けるために、今後予想される金融環境の変化、経営基盤の拡大と経営の効率化および財務体質の強化等に対応すべく有効投資してまいりたいと考えております。