3. 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」 (平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.37%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.82%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.06%となります。この税率変更により、繰延税金資産は60百万円減少し、その他有価証券評価差額金は26百万円増加し、法人税等調整額は86百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は95百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資産は57百万円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。
2015/11/13 16:53