有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記
- ※8. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。2015/06/26 13:43
再評価を行った年月日 平成10年3月31日 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成272015/06/26 13:43
年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.8%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.0%となります。この税率変更により、繰延税金負債は86百万円減少し、その他有価証券評価差額金は134百万円増加し、法人税等調整額は48百万円増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は41百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。