臨時報告書
- 【提出】
- 2023/03/27 11:45
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2023年3月24日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
2023年6月1日を効力発生日として、株式会社八十二銀行(以下、「八十二銀行」といいます。)を株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両行間において2023年1月20日付で締結した株式交換契約の承認を得るものです。
第2号議案 定款一部変更の件
当行の定款のうち、定時株主総会の基準日に関する定め(現行定款第11条)を削除し、その他所要の条文番号を変更することについて承認を得るものです。
なお、当該定款変更は、第1号議案(株式交換契約承認の件)が承認可決されること、並びに2023年5月31日の前日までに本株式交換が中止されていないこと及び当行と八十二銀行との間で締結した株式交換契約の効力が失われていないことを条件として、2023年5月31日に効力が発生するものです。
第3号議案 株式交換に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠変更の件
取締役(社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に関して、当行株式に代えて親会社となる八十二銀行の普通株式を用いた業績連動型株式報酬制度として本制度を継続するため、現在の取締役に対する本制度に係る報酬枠を変更することについて承認を得るものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席者の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛否及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
2023年3月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
2023年6月1日を効力発生日として、株式会社八十二銀行(以下、「八十二銀行」といいます。)を株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両行間において2023年1月20日付で締結した株式交換契約の承認を得るものです。
第2号議案 定款一部変更の件
当行の定款のうち、定時株主総会の基準日に関する定め(現行定款第11条)を削除し、その他所要の条文番号を変更することについて承認を得るものです。
なお、当該定款変更は、第1号議案(株式交換契約承認の件)が承認可決されること、並びに2023年5月31日の前日までに本株式交換が中止されていないこと及び当行と八十二銀行との間で締結した株式交換契約の効力が失われていないことを条件として、2023年5月31日に効力が発生するものです。
第3号議案 株式交換に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠変更の件
取締役(社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に関して、当行株式に代えて親会社となる八十二銀行の普通株式を用いた業績連動型株式報酬制度として本制度を継続するため、現在の取締役に対する本制度に係る報酬枠を変更することについて承認を得るものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 | 53,744 | 2,543 | 0 | (注)1 | 可決(95.48%) |
| 第2号議案 | 53,766 | 2,521 | 0 | (注)1 | 可決(95.52%) |
| 第3号議案 | 53,716 | 2,571 | 0 | (注)2 | 可決(95.43%) |
(注)1.第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席者の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛否及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。