有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使をすることができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.kiraboshibank.co.jp |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使をすることができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利