臨時報告書
- 【提出】
- 2023/06/26 16:30
- 【資料】
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提出理由
2023年6月22日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案)>第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、江上節子、櫛田誠希および朝倉洋を選任する。
<株主提案(第2号議案から第6号議案まで)>第2号議案 執行役会長の廃止のための定款変更の件
現行の定款の第32条を以下のとおり変更する。
現行定款
(役付執行役)
第32条 取締役会は、その決議によって執行役社長を選定する。
2 前項に定めるほか、取締役会の決議によって、役付の執行役を選定することができる。
変更案
(役付執行役)
第32条 取締役会は、その決議によって執行役社長を選定する。
2 前項に定めるほか、取締役会の決議によって、執行役副社長、執行役専務及び執行役常務を選定することができる。
第3号議案 代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第9章 役員の報酬開示
(代表執行役社長の報酬開示)
第38条 当会社は、代表権を有する執行役に対して前事業年度に報酬として支給した金額(非金銭報酬を含む。)を、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において個別に開示する。
第4号議案 社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第10章 社長経験者の処遇
(社長経験者の再雇用等の禁止)
第39条 当会社は、当会社の社長を退任した者を、当会社の役員、相談役・顧問等の名称を用いた役職者又は使用人(以下「役職者等」という。)とせず、また、当会社の完全子会社をして役職者等とさせない。
2 当会社は、当会社の社長を経験した者と、委任契約、業務委託契約その他の継続的契約(以下「継続的契約」という。)を締結せず、また、当会社の完全子会社をして継続的契約を締結させない。
第5号議案 社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の条文を新設する。
(待遇の開示)
第40条 当会社は、当会社の社長を経験した者であって、かつ当会社の常勤の役員又は使用人でない者(以下「社長退任者」という。)に対し、前事業年度に利益又は便宜の供与(ゴルフ会員権、社用車又は建物を無償又は著しく廉価で利用させる行為を含むがこれらに限定されない。以下本項において同じ。)を行った場合、東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書においてその内容を個別に開示する。当会社の完全子会社が社長退任者に対し利益又は便益の供与を行った場合も同様とする。
第6号議案 大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第11章 重要提案情報の開示
(重要提案情報の開示)
第41条 当会社は、重要株主(直近に提出した大量保有報告書又はその変更報告書に記載された株券等保有割合が20%超である株主をいう。)から重要提案行為等(金融商品取引法27条の26第1項及び同法施行令14条の8の2第1項各号に定めるものをいう。)に該当する提案(以下「重要提案」という。)を受けた場合、重要提案がなされて以降最初に当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以下「CG報告書」という。)において、少なくとも次に掲げる事項を開示する。ただし、当該重要株主が当該開示を行うことに反対したときは、この限りではない。
(1)重要提案がなされた日付
(2)重要株主の氏名又は名称
(3)重要提案の内容
(4)当会社の対応方針
2 前項において開示の対象となる重要提案は、当会社がCG報告書を提出する日からさかのぼり1年以内になされた重要提案とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案)>
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2023年6月22日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案)>第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、江上節子、櫛田誠希および朝倉洋を選任する。
<株主提案(第2号議案から第6号議案まで)>第2号議案 執行役会長の廃止のための定款変更の件
現行の定款の第32条を以下のとおり変更する。
現行定款
(役付執行役)
第32条 取締役会は、その決議によって執行役社長を選定する。
2 前項に定めるほか、取締役会の決議によって、役付の執行役を選定することができる。
変更案
(役付執行役)
第32条 取締役会は、その決議によって執行役社長を選定する。
2 前項に定めるほか、取締役会の決議によって、執行役副社長、執行役専務及び執行役常務を選定することができる。
第3号議案 代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第9章 役員の報酬開示
(代表執行役社長の報酬開示)
第38条 当会社は、代表権を有する執行役に対して前事業年度に報酬として支給した金額(非金銭報酬を含む。)を、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において個別に開示する。
第4号議案 社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第10章 社長経験者の処遇
(社長経験者の再雇用等の禁止)
第39条 当会社は、当会社の社長を退任した者を、当会社の役員、相談役・顧問等の名称を用いた役職者又は使用人(以下「役職者等」という。)とせず、また、当会社の完全子会社をして役職者等とさせない。
2 当会社は、当会社の社長を経験した者と、委任契約、業務委託契約その他の継続的契約(以下「継続的契約」という。)を締結せず、また、当会社の完全子会社をして継続的契約を締結させない。
第5号議案 社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の条文を新設する。
(待遇の開示)
第40条 当会社は、当会社の社長を経験した者であって、かつ当会社の常勤の役員又は使用人でない者(以下「社長退任者」という。)に対し、前事業年度に利益又は便宜の供与(ゴルフ会員権、社用車又は建物を無償又は著しく廉価で利用させる行為を含むがこれらに限定されない。以下本項において同じ。)を行った場合、東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書においてその内容を個別に開示する。当会社の完全子会社が社長退任者に対し利益又は便益の供与を行った場合も同様とする。
第6号議案 大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第11章 重要提案情報の開示
(重要提案情報の開示)
第41条 当会社は、重要株主(直近に提出した大量保有報告書又はその変更報告書に記載された株券等保有割合が20%超である株主をいう。)から重要提案行為等(金融商品取引法27条の26第1項及び同法施行令14条の8の2第1項各号に定めるものをいう。)に該当する提案(以下「重要提案」という。)を受けた場合、重要提案がなされて以降最初に当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書(以下「CG報告書」という。)において、少なくとも次に掲げる事項を開示する。ただし、当該重要株主が当該開示を行うことに反対したときは、この限りではない。
(1)重要提案がなされた日付
(2)重要株主の氏名又は名称
(3)重要提案の内容
(4)当会社の対応方針
2 前項において開示の対象となる重要提案は、当会社がCG報告書を提出する日からさかのぼり1年以内になされた重要提案とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | (注)1 | ||||
小幡 尚孝 | 664,092 | 80,273 | 0 | 可決 87.96 | |
杉野 翔子 | 665,342 | 79,023 | 0 | 可決 88.13 | |
二子石 謙輔 | 682,261 | 62,104 | 0 | 可決 90.37 | |
山川 隆義 | 682,312 | 62,053 | 0 | 可決 90.38 | |
江上 節子 | 682,764 | 13,247 | 48,354 | 可決 90.44 | |
櫛田 誠希 | 631,640 | 112,724 | 0 | 可決 83.67 | |
朝倉 洋 | 676,026 | 68,338 | 0 | 可決 89.54 | |
<株主提案(第2号議案から第6号議案まで)> | |||||
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第2号議案 | 78,686 | 666,458 | 0 | (注)2 | 否決 10.41 |
第3号議案 | 177,110 | 568,031 | 0 | (注)2 | 否決 23.44 |
第4号議案 | 109,940 | 635,201 | 0 | (注)2 | 否決 14.55 |
第5号議案 | 142,301 | 602,840 | 0 | (注)2 | 否決 18.83 |
第6号議案 | 78,391 | 666,753 | 0 | (注)2 | 否決 10.37 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上