- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
2019/06/26 16:56- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(1) ストック・オプションの内容
| 平成23年ストック・オプション | 平成26年3月ストック・オプション(株式報酬型) |
| 付与日 | 平成23年7月11日 | 平成26年3月11日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができる。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。②次の各号に該当する場合、新株予約権者は新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。(a)新株予約権者が、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでもなくなった場合。ただし、当社を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではい。(b)新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割り当て契約に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成23年7月11日至 平成25年7月11日 | ― |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成27年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
| 平成26年7月ストック・オプション(株式報酬型) | 平成27年7月ストック・オプション(株式報酬型) |
| 付与日 | 平成26年7月15日 | 平成27年7月14日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割り当て契約に定めるところによるものとする。 | ①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割り当て契約に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成27年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
2019/06/26 16:56- #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに当社定款において定める権利以外の権利を有しておりません。
2019/06/26 16:56- #4 新株予約権等に関する注記(連結)
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2019/06/26 16:56- #5 新株予約権等の状況(連結)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権
2019/06/26 16:56- #6 業績等の概要
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ、新株予約権の行使に伴う収入が減少した一方、長期借入金の返済による支出が増加した結果、2,469百万円の支出(前連結会計年度1,404百万円の支出)となりました。
これから現金及び現金同等物に係る換算差額32百万円を控除した結果、当連結会計年度末において現金及び現金同等物の残高は1,100百万円減少して4,815百万円となりました。
2019/06/26 16:56- #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式総数は、新株予約権の行使により1,036,000株増加しております。
2019/06/26 16:56- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加1,036千株は、新株予約権の権利行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2019/06/26 16:56- #9 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2019/06/26 16:56
- #10 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容(連結)
- 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度においては、当社は、新日本有限責任監査法人に対して、連結決算アドバイザリー業務、及び、新株予約権の発行に関する合意された手続についての対価を支払っております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。2019/06/26 16:56 - #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
(注)当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額には、新株予約権の行使による調達額のみを記載しており、新株予約権の発行による調達額は含めておりません。
2019/06/26 16:56- #12 重要な非資金取引の内容(連結)
3 重要な非資金取引の内容
新株予約権に関するもの
| 前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) |
| 新株予約権の行使による資本金増加額 | 417 | 百万円 | - | 百万円 |
| 新株予約権の行使による資本剰余金増加額 | 417 | | - | |
| 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | △835 | | - | |
2019/06/26 16:56- #13 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) |
| 普通株式増加数(千株) | 370 | 44 |
| (うち新株予約権(千株)) | 370 | 44 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成23年6月24日取締役会決議による新株予約権(新株予約権の数 70個) | - |
2019/06/26 16:56