臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/03 9:14
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の現監査法人の任期満了に伴い、2022年5月20日開催の当社監査役会において、監査公認会計士等の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
清陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2022年6月28日に開催予定の当社第40期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、東陽監査法人の監査継続期間が長期にわたっていることや当社規模に適した新たな視点での監査が期待できること、ならびに監査報酬等を総合的に判断したことにより、新たな会計監査人である清陽監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答を得ております。
① 選任する監査公認会計士等の名称
清陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である東陽監査法人は、2022年6月28日に開催予定の当社第40期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は、東陽監査法人の監査継続期間が長期にわたっていることや当社規模に適した新たな視点での監査が期待できること、ならびに監査報酬等を総合的に判断したことにより、新たな会計監査人である清陽監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当である旨の回答を得ております。