有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、本決定方針という。)を定めております。その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。取締役の報酬は、金銭報酬である基本報酬と非金銭報酬等より構成されます。
本決定方針は、2021年2月24日に開催された取締役会において決議されました。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の第60回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち、社外取締役年額3千万円以内)と決議しております。
取締役会は、取締役の個人別の基本報酬については、個々人のセンシティブな議案となることから、個人別の基本報酬の額および非金銭報酬等の額または数など、その具体的内容の決定についての権限を代表取締役社長巽大介に委任しております。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう監督を行う措置を講じており、本決定方針に基づく所定の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その報酬額等の内容は本決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬等は支給しておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、本決定方針という。)を定めております。その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。取締役の報酬は、金銭報酬である基本報酬と非金銭報酬等より構成されます。
本決定方針は、2021年2月24日に開催された取締役会において決議されました。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の第60回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち、社外取締役年額3千万円以内)と決議しております。
取締役会は、取締役の個人別の基本報酬については、個々人のセンシティブな議案となることから、個人別の基本報酬の額および非金銭報酬等の額または数など、その具体的内容の決定についての権限を代表取締役社長巽大介に委任しております。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう監督を行う措置を講じており、本決定方針に基づく所定の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その報酬額等の内容は本決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 68 | 68 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 7 | 7 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 業績連動報酬等は支給しておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。